○日置市農林漁業新規就業支援事業費交付金交付要綱
平成21年4月1日
告示第65号
日置市新規就農支援金交付要綱(平成17年日置市告示第88号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、効率的かつ安定的な農業、林業及び漁業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、予算の定めるところにより農林漁業新規就業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「農林漁業新規就業者」とは、新たに農業、林業又は漁業に就業しようとする者のうち、農業に就業しようとする者にあっては公益社団法人日置市農業公社が行う農業技術を修得させるための研修を、林業に就業しようとする者にあってはかごしま森林組合が行う林業技術を修得させるための研修を、漁業に就業しようとする者にあっては江口漁業協同組合又は吹上町漁業協同組合が認める漁業者が行う漁業技術を修得させるための研修(以下これらを「研修」という。)を受講しようとする者で、次の各号のいずれにも該当するものとして認定を受けた者をいう。
(1) 市内に住所を有する者(研修開始の日までに市内に住所を有することを確約した者を含む。)
(2) 研修修了後引き続き5年以上市内に住所を有し、かつ、市内において農業、林業又は漁業に従事することを誓約した者
(3) 研修開始の日において、満50歳以下の者
(4) この告示に基づく交付金の交付を受けたことがない者
(交付対象経費等)
第3条 交付金の交付の対象となる経費は、生活費及び住宅賃借料(自ら居住するために借り受け、かつ、賃借料を支払っているものに限る。次項において同じ。)とする。
(1) 生活費 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額
ア 申請者が独身又は単身の場合 月額 120,000円
イ 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び日置市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和5年日置市告示第70号)に基づき申請者本人とともにパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けている者(本市に転入した者で、転入元の地方公共団体から申請者本人とともに交付を受けたパートナーシップ宣誓書受領証等を本市において継続して使用することができるものを含む。)を含む。)と同居する場合 月額 180,000円
(2) 住宅賃借料 月額15,000円(住宅賃借料が15,000円未満のときは、その額)
3 交付金を交付する期間は、当該申請者に対し最初に規則第7条に規定する補助金等の交付決定の通知をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から起算して2年間とする。
(認定申請)
第4条 農林漁業新規就業者として認定を受けようとする者は、農林漁業新規就業者認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければらない。
(1) 就業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 住民票謄本の写し
(4) 確約書(様式第4号。認定申請時に市内に住所を有しない場合に限る。)
(5) 事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類又はパートナーシップ宣誓書受領証等の写し(該当する場合に限る。)
(農林漁業新規就業者認定審査会)
第5条 前条の認定に関する事項を審査するため、日置市農林漁業新規就業者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査会の審査に付するものとする。
(審査会の組織等)
第6条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、産業建設部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 鹿児島地域振興局農林水産部の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) さつま日置農業協同組合の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) かごしま森林組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(4) 江口漁業協同組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(5) 吹上町漁業協同組合の理事又は職員のうちから市長が委嘱する者
(6) 公益社団法人日置市農業公社の職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 市農業委員会事務局長
(8) 農林水産課長及び各支所産業建設課長
4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 審査会の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。
(会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、第5条第2項の規定による市長の付議があったときに会長が招集する。
2 会議は、審査会を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事件の議決に加わることができない。ただし、会長が特に認めたときは、この限りでない。
6 会長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報告及び通知)
第8条 審査会は、審査の結果を市長に報告するものとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 身上調書(様式第7号)
(2) 身元保証書(様式第8号)
(3) 住民票謄本の写し(認定後に住民票の異動があった場合に限る。)
(4) 農林漁業新規就業者認定通知書の写し
(5) 事実上婚姻関係と同様の事情にあることを証明する書類又はパートナーシップ宣誓書受領証等の写し(認定後に該当することとなった場合に限る。)
(6) 住宅賃借料を証明する書類(住宅賃借料交付金の交付を申請する場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、研修開始の日(交付金の交付を受けようとする年度の前年度において交付金の交付を受けた者は、交付金の交付を受けようとする年度の4月1日)までとし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第12条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 農林漁業新規就業者の世帯に異動があったとき。
(2) 農林漁業新規就業者の居住する住宅に異動(交付金の額に変更がある場合に限る。)があったとき。
(交付金の前金払)
第14条 この交付金は、前金払により交付することができる。
(認定の取消し)
第16条 市長は、農林漁業新規就業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、農林漁業新規就業者の認定を取り消すものとする。
(1) 研修修了の日までに第2条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2号に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農林漁業新規就業者の認定を取り消すことが適当と市長が認めるとき。
(台帳の備付け)
第17条 市長は、交付金の交付状況等を管理するため、農林漁業新規就業支援事業費交付金交付台帳(様式第16号)を備え付けるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に改正前の日置市新規就農支援金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(日置市新規就農者住宅改装費支援事業助成金交付要綱の一部改正)
3 日置市新規就農者住宅改装費支援事業助成金交付要綱(平成17年日置市告示第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年4月1日告示第58号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月1日告示第134号)
この告示は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日告示第83号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年7月1日から施行する。
(日置市新規就農者住宅改装費支援事業助成金交付要綱の一部改正)
2 日置市新規就農者住宅改装費支援事業助成金交付要綱(平成17年日置市告示第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年4月1日告示第114号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(日置市農林漁業新規就業者住宅改修支援事業費交付金交付要綱の一部改正)
2 日置市農林漁業新規就業者住宅改修支援事業費交付金交付要綱(平成28年日置市告示第122号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年9月29日告示第77号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。