○日置市罹災者に対する援護措置要綱

平成20年9月30日

告示第117号

日置市罹災者に対する援護措置要綱(平成17年日置市告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、災害による罹災者に対して災害見舞金を支給し、その援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 市長は、市内に住所を有する者が災害により住家に次の各号に掲げる程度の被害を受けたときは、罹災者の属する世帯に対し、当該各号に掲げる額を災害見舞金として支給する。ただし、鹿児島県災害弔慰金等支給要綱(昭和50年鹿児島県告示第368号の5)第5条の規定により、住家災害見舞金の支給を受けたときは、この限りでない。

(1) 住家の全壊、全焼又は流失 50,000円

(2) 住家の半壊、半焼又は床上浸水 20,000円

(支給の制限)

第4条 災害見舞金は、災害が罹災者の故意又は重大な過失によるものである場合その他支給することが適当でないと市長が認める場合は、支給しない。

(支給の決定)

第5条 市長は、災害が発生したときは、速やかに現地を調査し、被害の程度の認定を行い、支給の決定をするものとする。

(支給の取消し)

第6条 市長は、第3条ただし書の規定に該当することとなったとき又は第4条の規定に該当することが判明したときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した災害見舞金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

日置市罹災者に対する援護措置要綱

平成20年9月30日 告示第117号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年9月30日 告示第117号