○日置市罹災者に対する援護措置要綱
平成20年9月30日
告示第117号
日置市罹災者に対する援護措置要綱(平成17年日置市告示第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、災害による罹災者に対して災害見舞金を支給し、その援護を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災により被害が生ずることをいう。
(1) 住家の全壊、全焼又は流失 50,000円
(2) 住家の半壊、半焼又は床上浸水 20,000円
(支給の制限)
第4条 災害見舞金は、災害が罹災者の故意又は重大な過失によるものである場合その他支給することが適当でないと市長が認める場合は、支給しない。
(支給の決定)
第5条 市長は、災害が発生したときは、速やかに現地を調査し、被害の程度の認定を行い、支給の決定をするものとする。
(その他)
第7条 この告示に掲げるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年10月1日から施行する。