○日置市職員の自己啓発等休業に関する規則
平成19年12月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年日置市条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の自己啓発等休業の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業を始めようとする日の4月前までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第1号)により任命権者に申請しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定による申請をした職員に対し、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る辞令の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
2 任命権者は、前項の辞令を交付したときは、その写しを速やかに市長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。