○日置市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第61号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、同法第4条第1項に規定する障害者(以下「障がい者」という。)に対し、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通免許(以下「免許」という。)の取得に要する費用を助成することにより、障がい者の就労等の社会活動への参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日置市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる福祉団体等に委託して実施することができる。

(助成対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、就労等の社会活動への参加のため免許を取得した者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(対象経費及び助成額)

第4条 助成の対象となる経費は、免許取得に要する経費(入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費をいう。)とする。

2 助成する額は、前項に規定する助成対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

3 助成は、助成対象者1人につき1回限りとする。ただし、日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)が特に認めるときは、この限りでない。

(申請及び決定)

第5条 助成を受けようとする者は、免許の取得後6月以内に障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、所長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 免許証の写し

(3) 免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書の写し

2 所長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨を障がい者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第6条 前条第2項の規定により助成の決定の通知を受けた者は、所長の指定する期日までに障がい者自動車運転免許取得費助成請求書(様式第3号)を所長を経由して市長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が申請等に当たり、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第8条 所長は、助成の状況を明らかにするため障がい者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第3号の規定は、この告示の施行の日以後に普通免許を取得した精神障がい者について適用する。

(平成25年3月1日告示第21号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第110号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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日置市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第61号

(平成28年4月1日施行)