○日置市知的障害者職親委託制度事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、知的障害者の自立更生を図るため、知的障害者を一定期間、知的障害者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人(以下「職親」という。)に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(職親の申請等)
第2条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申請書(様式第1号)により日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請しなければならない。
(職親委託の申請)
第3条 市内に住所を有する知的障害者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下「知的障害者等」という。)で、職親に委託することを希望するものは、知的障害者職親委託申請書(様式第6号)を所長に提出するものとする。
(職親委託期間)
第5条 所長は、知的障害者を職親に委託するときは、1年以内の期間(更新を妨げない。)を定めて委託するものとする。
(委託後の指導)
第6条 所長は、知的障害者を職親に委託するときは、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に職親の家庭又は事業所を訪問させ、必要な連絡及び指導を行わせるものとする。
(委託費の支払等)
第7条 市長は、所長が委託した職親に対し、委託費を支払うものとする。ただし、委託費の額は、職親が知的障害者に対して行う生活指導及び技能習得訓練等の内容を勘案して市長が必要と認めた額とする。
3 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求のあった月の翌月の末日までに委託費を支払うものとする。
(職親の義務)
第8条 知的障害者を自己の下に預かり監督する職親は、民法(明治29年法律第89号)の規定に従い、監督者としての責任を負うものとする。この場合において、当該知的障害者は、同法上の賠償の責任を負わない。
2 職親又はその家族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所長に報告しなければならない。
(1) 知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(2) 知的障害者が事故等により1週間以上職親の監督から離れたとき。
(3) 知的障害者の保護又は更生指導が困難となったとき。
(4) 事業の内容を変更し、廃止し、又は移転しようとするとき。
(5) 職親が死亡したとき。
(知的障害者等の義務)
第9条 知的障害者は、職親の指示及び指導に従うとともに、自ら生活指導及び職業、技能等の訓練に努力するとともに保護者もこれに協力しなければならない。
2 保護者は、知的障害者を職親に委託している理由をもって職親に賃金、給与その他の名目で金品を要求してはならない。
3 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに所長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 保護者が住所を変更したとき。
(2) 知的障害者が理由なく職親の下を離れ、帰宅したとき。
(3) 知的障害者に身体的又は精神的な変化が認められたとき。
(4) 知的障害者が家事の都合又は事故等により引き続き1週間以上職親から離れなければならなくなったとき。
(5) 保護者が変わったとき。
(知的障害者の委託解除)
第10条 知的障害者等は、委託を解除しようとするときは、知的障害者職親委託解除申出書(様式第11号)を所長に提出しなければならない。
(職親の取消し)
第11条 所長は、職親が次の各号のいずれかに該当するときは、職親の登録を取り消し、既に支払った委託費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の報告など不正な行為があったとき。
(2) 事業経営者でなくなったとき。
(3) 職親から辞退の申出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が不適当と認めたとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第112号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。