○日置市スポーツ推進審議会設置条例
平成18年9月29日
条例第38号
(設置)
第1条 スポーツの推進に関する重要事項を調査審議するため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、日置市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、スポーツ基本法第35条に規定するもののほか、日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、その結果を答申し、及びこれらの事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。
(2) スポーツの指導者の育成に関すること。
(3) スポーツの行事の実施及び奨励に関すること。
(4) スポーツの団体の養成に関すること。
(5) スポーツ事故の防止に関すること。
(6) スポーツ水準の向上に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、スポーツに関する学識経験のある者及び関係行政機関の職員の中から教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
(報告)
第7条 会長は、会議の結果を教育長を通じて教育委員会に文書で報告しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月2日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月9日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第3条第2項の規定により任命されている日置市スポーツ振興審議会委員は、その任期が満了するまでの間は、この条例による改正後の第3条第2項の規定により任命された日置市スポーツ推進審議会委員とみなす。
(日置市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 日置市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年日置市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略