○日置市安全安心まちづくり推進会議規則
平成18年11月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市安全安心まちづくり条例(平成17年日置市条例第218号)第15条の規定に基づき、日置市安全安心まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 推進会議の委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者
(2) 地域安全活動組織の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 行政機関の職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長)
第3条 推進会議に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、委員として議決に加わることができない。
5 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 会長は、会議の結果を必要に応じ、市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、推進会議が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。