○日置市防犯灯電気料金補助金交付要綱
平成18年12月20日
告示第122号
(趣旨)
第1条 市長は、夜間の犯罪を未然に防止し、市民の安全と福祉の向上を図るため、予算の定めるところにより防犯灯(夜間不特定多数の者が通行する生活道路その他共同施設の周辺に設置した電灯で、公衆街路灯として九州電力株式会社と契約を締結したものその他市長が特に認めるものをいう。以下同じ。)を管理する自治会等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付を申請する年度に支払った防犯灯の電気料金(遅収加算金を除く。)とする。
2 補助金の額は、当該年度の4月分の電気料金に12を乗じて得た額の5分の2(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、当該年度の4月分の電気料金の領収書の写しとする。
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、当該年度の9月末日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年1月1日から施行し、平成18年4月以降の防犯灯電気料金支払分から適用する。
(伊集院町防犯灯電気料金補助金交付要綱の廃止)
2 伊集院町防犯灯電気料金補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第16号)は、廃止する。
附則(平成22年10月4日告示第112号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日以後平成23年1月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項中「前年度の1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。
附則(平成23年12月14日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年12月14日から施行し、改正後の日置市防犯灯電気料金補助金交付要綱(次項において「改正後の要綱」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の補助金から適用する。
(平成23年度分の補助金の特例)
2 平成23年度分の補助金における改正後の要綱の規定の適用については、第2条第1項中「補助金の交付を申請する年度」とあるのは「平成23年1月1日から平成24年3月31日までの間」と、第3条第2項中「当該年度の9月末日」とあるのは「平成24年1月10日」と、様式第1号中「 年度において自治会等」とあるのは「自治会等」と、「当該年度の」とあるのは「平成23年」とする。