○日置市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則
平成19年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等を、日置市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年日置市条例第48号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行うために必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第2条第1項の電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等を行う者又は市の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が、これらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載若しくは記録されている事項又は記載若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
(1) 法第3条第1項の電子証明書
(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
(電子情報処理組織を使用するための識別符号等)
第4条 前条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ申請等を行おうとする者の氏名又は名称及び使用しようとする暗証符号その他必要な事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出をした者に対し、同人を他の者と区別して識別するための識別符号を付与するものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 市の機関は、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市の機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により当該縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市の機関は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)に記録する方法により作成等を行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、市の機関に対して行うこととされ、又は市の機関が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。