○日置市消防職員の階級等に関する規則
平成17年10月11日
規則第211号
(趣旨)
第1条 日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の階級等については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(消防吏員の階級及び職)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防司令長
(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士
2 消防吏員の職は、別表第1のとおりとする。
(消防吏員以外の消防職員の職)
第3条 消防吏員以外の消防職員の職として、別表第2に掲げるものを置くことができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第47号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 職名 | |
消防吏員 | 役付職員の職 | 消防長 次長 消防署長 課長 課長補佐 参事 副署長 分遣所長 参事補 係長 専門監 主幹 専門員 主査 主任 |
一般職員の職 | 消防士 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 職名 | |
消防吏員以外の消防職員 | 役付職員の職 | 消防長 次長 課長 課長補佐 参事 参事補 係長 専門監 主幹 専門員 主査 主任 |
一般職員の職 | 主事 技師 主事補 技師補 |