○日置市消防職員体力管理規程

平成17年10月11日

消防本部訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、日置市消防職員(以下「消防職員」という。)の体力管理に関し、必要な事項を定めることにより、消防職員の職務を遂行するために必要な体力の維持向上に資することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、この訓令に定めるところにより、当該所属の消防職員に、職務の遂行に必要な体力を常に保持させるよう努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 消防職員は、この訓令に定めるところによるほか、平素から自主的に自己の体力を維持向上させるよう努めなければならない。

(体力練成管理者等)

第4条 所属に体力練成管理者(以下「管理者」という。)及び体力練成指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。

2 管理者及び指導者は、所属職員の中から所属長が指名するものとする。

(管理者等の職務)

第5条 管理者は、指導者を指揮監督し、次の各号に掲げる職務を処理するものとする。

(1) 体力練成の実施に関する計画の策定

(2) 体力測定記録等の処理

(3) 消防職員の体力練成に係る目標設定の指導

(4) 消防職員の体力状況及び健康状況の把握並びにこれらの指導

(5) 体力練成の実施及び体育器具等の活用に当たっての安全管理指導

(6) 前各号に掲げるもののほか、体力練成の実施に関し必要な事項

2 指導者は、管理者の指揮監督の下に前項各号に掲げる業務を処理するとともに消防職員の体力練成の指導に当たるものとする。

(体力練成研究会)

第6条 体力練成の指導に必要な知識、技術等の調査及び研究を行うため、管理者及び指導者をもって構成する体力練成研究会を設けるものとする。

(計画の策定)

第7条 消防職員は、自己の体力及び健康状態を常に自覚し、体力練成に当たって、調和のとれた体力づくりを進め、体力の維持向上に努めなければならない。

(体育器具の活用)

第8条 体力練成に当たっては、体育器具を積極的に活用するとともに、その使用に当たっては、あらかじめ使用方法に十分習熟し、安全管理に努めなければならない。

(体力練成の時間)

第9条 体力練成は、1週を通じておおむね60分実施するものとする。ただし、体力練成と同程度の体力向上効果が図れる訓練等を行ったときはこの限りでない。

(安全管理)

第10条 管理者及び指導者は、体力練成及び体力測定の実施に当たって次の各号に掲げる事項に留意し、安全管理に努めなければならない。

(1) 消防職員の健康状態及び疲労度

(2) 実施場所及び使用器具

(3) 運動強度

(4) 前3号に掲げるもののほか、予測される危害発生要因の排除

(体育器具の保全)

第11条 管理者は、所属の体育器具の保全に努め、常時使用可能な状態で管理しなければならない。

(体力測定)

第12条 管理者は、消防職員の体力状況を把握するため別表に掲げる方法により毎年1回以上消防職員の体力測定を実施しなければならない。

2 管理者は、体力測定を実施した場合、その結果を個人別体力管理表(別記様式)に記録しておかなければならない。

(報告)

第13条 管理者は、前条における体力測定の結果を別に定めるところにより、速やかに消防長に報告しなければならない。

(目標管理)

第14条 消防職員は、個人別体力管理表に基づいて自己の体力練成目標を設定し、体力の増進を図らなければならない。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

画像画像

画像

日置市消防職員体力管理規程

平成17年10月11日 消防本部訓令第11号

(平成17年10月11日施行)