○日置市消防本部の組織等に関する規則
平成17年10月11日
規則第205号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、日置市消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部の組織)
第2条 本部に次の課及び係を置く。
(1) 総務課
ア 総務係
イ 消防団係
(2) 警防課
ア 予防係
イ 危険物係
ウ 警防係
エ 救急係
オ 通信指令係(第1通信指令係及び第2通信指令係)
2 前項の係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 消防事務の企画及び総合調整に関すること。
イ 公印に関すること。
ウ 文書の収受、発送等に関すること。
エ 消防統計、広報等に関すること。
オ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
カ 議会に関すること。
キ 職員の服務、規律、研修及び教養監察に関すること。
ク 職員の公務災害及び福利厚生に関すること。
ケ 職員の任免、分限その他身分に関すること。
コ 職員の給与、退職手当等に関すること。
サ 公有財産の維持管理に関すること。
シ 予算及び決算に関すること。
ス 儀式及び表彰に関すること。
セ 現金の出納保管に関すること。
ソ 支出負担行為の確認に関すること。
タ 物品の購入及び出納保管に関すること。
チ 経理及び監査事務に関すること。
ツ その他総務係の分掌に関すること。
(2) 消防団係
ア 消防団員の任免、分限、懲戒、表彰その他人事に関すること。
イ 消防団の施設及び機械に関すること。
ウ 消防団員の被服等の貸与に関すること。
エ 消防団員の教育訓練に関すること。
オ 消防出初式及び年末警戒に関すること。
カ 消防団員の報酬、手当、退職報奨金等に関すること。
キ 消防団員の公務災害補償並びに福祉共済及び火災共済に関すること。
ク 消防水利に関すること。
ケ 石油貯蔵施設立地対策等交付金に関すること。
コ 消防団幹部会との連絡調整に関すること。
サ 消防協会日置支部に関すること。
シ その他消防団係の分掌に関すること。
(3) 予防係
ア 火災予防に関すること。
イ 火災報告及び統計に関すること。
ウ 建築確認の同意に関すること。
エ 違反対象物の処理に関すること。
オ り災証明等に関すること。
カ その他予防係の分掌に関すること。
(4) 危険物係
ア 危険物の規制に関すること。
イ 危険物査察に関すること。
ウ 危険物製造所等の事故調査及び報告に関すること。
エ 危険物無許可施設等の処理に関すること。
オ 少量危険物等のタンク検査に関すること。
カ 液化石油ガスの意見書に関すること。
キ 火薬庫設置等の同意に関すること。
ク 煙火の消費許可等に関すること。
ケ その他危険物係の分掌に関すること。
(5) 警防係
ア 警防計画及び実施に関すること。
イ 火災その他の災害の警戒及び防御に関すること。
ウ 消防演習及び消防隊の訓練に関すること。
エ 消防の地理及び消防水利に関すること。
オ 消防相互の応援に関すること。
カ 消防機械器具の維持管理に関すること。
キ 消防用燃料に関すること。
ク 機械関係の教養訓練に関すること。
ケ その他警防係の分掌に関すること。
(6) 救急係
ア 救急統計及び救急報告に関すること。
イ 救急資器材の点検及び維持管理に関すること。
ウ 救急隊員の訓練及び教育に関すること。
エ 応急手当の普及啓発に関すること。
オ 医師会及び医療機関等との連絡調整に関すること。
カ その他救急係の分掌に関すること。
(7) 通信指令係
ア 各種災害の受報及び出動命令に関すること。
イ 消防隊の統制的指揮運用に関すること。
ウ 電話交換業務に関すること。
エ 消防通信の計画、配置、運用及び改善並びに消防通信施設の維持管理に関すること。
オ 通信勤務員の通信技術の訓練及び指導に関すること。
カ 気象情報その他消防気象の統計に関すること。
キ 無線業務日誌に関すること。
ク 各種警報、情報及び非常招集の伝達に関すること。
ケ 通信業務のデータの管理に関すること。
コ その他通信指令係の分掌に関すること。
(消防長)
第3条 消防本部の長は消防長とし、消防司令長の階級にある者をもって充てる。
2 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
(次長)
第4条 消防本部に次長を置くことができる。
2 次長は、消防司令以上の階級又は吏員相当職員をもって充てる。
3 次長は、消防長を補佐し、消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときはその職務を代行する。
(課長)
第5条 課に課長を置き、消防司令以上の階級にある者又は吏員相当職員をもって充てる。
2 課長は、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。
(課長補佐等)
第5条の2 課に課長補佐及び参事補を置くことができる。
2 課長補佐は、消防司令以上の階級にある者又は吏員相当職員をもって充てる。
3 参事補は、消防司令補以上の階級にある者又は吏員相当職員をもって充てる。
4 課長補佐及び参事補は、上司の命を受け、必要な事務を処理する。
(係長等)
第6条 係に係長を置き、消防司令補以上の階級にある者又は吏員相当職員をもって充てる。
2 係に専門監、主幹、専門員、主査及び主任を置き、消防司令補、消防士長若しくは消防副士長の階級にある者又は吏員相当職員をもって充てる。
3 係長、専門監、主幹、専門員、主査及び主任は、上司の命を受け担当事務を掌り、部下職員を指揮監督する。
(職員)
第7条 課長、課長補佐、参事補、係長、専門監、主幹、専門員、主査及び主任のほか各係に職員を置く。
2 前項の職員は、上司の命を受け分担する事務を処理する。
(職務権限の代行)
第8条 次長に事故があるとき又は次長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する課長がその職務を代理する。
第9条 課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する課長補佐又は参事補が代行する。ただし、重要又は異例の事務については、消防長又は次長の指示を受けなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第42号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。