○日置市永吉ダム管理規程

平成17年5月1日

訓令第50号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 貯水、放流、取水及びダムの利用に関する事項

第1節 ダムの水位等(第4条―第9条)

第2節 ダムの利用(第10条―第12条)

第3節 洪水調節(第13条―第19条)

第4節 取水(第20条―第23条)

第5節 貯水及び放流(第24条―第28条)

第3章 ゲート及びバルブの操作(第29条・第30条)

第4章 点検及び整備に関する事項(第31条・第32条)

第5章 緊急事態における措置に関する事項(第33条―第35条)

第6章 観測及び調査に関する事項(第36条―第39条)

第7章 雑則(第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市永吉ダム管理条例(平成17年日置市条例第183号)第3条の規定に基づき、日置市永吉ダム(管理事務所、電気施設、通信施設その他の附帯施設を含む。)(以下「ダム」という。)の維持、操作その他の管理について必要な事項を定めるものとする。

(ダム管理事務所長の業務)

第2条 ダム管理事務所長(以下「事務所長」という。)は、この訓令の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

(異例の処置)

第3条 事務所長は、この訓令に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともに、その後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 貯水、放流、取水及びダムの利用に関する事項

第1節 ダムの水位等

(出水期及び非出水期)

第4条 毎年4月1日から10月31日までの期間を出水期とし、11月1日から翌年3月31日までの期間を非出水期とする。

(満水位)

第5条 ダムの満水位は、標高128.2メートルとする。

(制限水位)

第6条 ダムの制限貯水位(以下「制限水位」という。)は、出水期にあっては標高119.0メートル、非出水期にあっては標高128.2メートルとし、洪水調節を行う場合を除き、水位をこれより上昇させてはならない。

(予備放流水位)

第7条 第16条の規定による予備放流後の水位は、標高115.8メートル以下でなければならない。

(低水位)

第8条 ダムの低水位は、標高111.5メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き、水位をこれより低下させてはならない。

(水位の基準)

第9条 ダムの水位は、すべて貯水池に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

第2節 ダムの利用

(洪水調節のための利用)

第10条 洪水調節のための利用は、標高115.8メートルから標高128.2メートルまでを利用して行うものとする。

(畑地かんがい用水のための利用)

第11条 畑地かんがい用水のための利用は、出水期にあっては標高111.5メートルから標高119.0メートルまで、非出水期にあっては標高111.5メートルから標高128.2メートルまでを利用して行うものとする。

(畑地かんがい用水の貯水)

第12条 事務所長は、畑地かんがい用水を確保するため、原則として毎年4月1日までにダムの貯水を標高119.0メートルにするものとする。

第3節 洪水調節

(洪水)

第13条 洪水とは、ダムヘの流入量が毎秒35立方メートル以上の出水をいう。

(洪水警戒体制)

第14条 事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) 鹿児島地方気象台から降雨に関する警報が発せられたとき。

(2) その他洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第15条 事務所長は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 鹿児島地方気象台、日置市、日置市吹上町土地改良区その他の機関との連絡並びに気象、水象に関する観測及び情報の収集を密接に行うこと。

(2) ゲート及びゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備、予備電源設備の試運転その他ダムの操作に関し、必要な措置をとること。

(予備放流)

第16条 事務所長は、洪水調節を行う必要が生ずると認められる場合において、水位が予備放流水位を超えているときは、水位を当該予備放流水位に低下させるため、直ちにダムから放流を行わなければならない。

(洪水調節)

第17条 事務所長は、ダムへの流入量が毎秒115立方メートルに達した後は、下流中和田水位局の河川流量に注意し、これを4.10メートル水位以下に保つようにゲートの操作をして洪水調節を行わなければならない。

(洪水調節後における水位の低下)

第18条 事務所長は、前条の規定により洪水調節を行った後は、下流河川に支障のない範囲でなるべく速やかに水位を制限水位に低下させるため、ダムから放流を行わなければならない。

(洪水警戒体制の解除)

第19条 事務所長は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異状の有無を点検し、異状を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第4節 取水

(畑地かんがい期間)

第20条 毎年1月1日から12月31日までを畑地かんがい期間とする。

(畑地かんがい用水の取水)

第21条 事務所長は、畑地かんがい期間において、気象、水象及びかんがいの状況を考慮して、受益地の必要な水量をダムから取水しなければならない。

(最大取水量)

第22条 畑地かんがい用水のためのダムからの最大取水量は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める取水量とする。

(1) 毎年1月1日から2月末日までの期間 毎秒0.120立方メートル

(2) 毎年3月1日から4月30日までの期間 毎秒0.197立方メートル

(3) 毎年5月1日から5月31日までの期間 毎秒0.145立方メートル

(4) 毎年6月1日から9月30日までの期間 毎秒0.260立方メートル

(5) 毎年10月1日から12月31日までの期間 毎秒0.120立方メートル

(かんばつ時における措置)

第23条 事務所長は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、かんばつのおそれがあると認めたときは、市長及び関係土地改良区理事長等の意見を聴いて、取水に関する節水計画を立て、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。

第5節 貯水及び放流

(貯水の制限)

第24条 ダムに流入する水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、貯水するものとする。

(1) ダムの水位が、制限水位以下であるとき。

(2) 第17条の規定により洪水調節を行うため必要があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。

(放流)

第25条 ダムからの放流は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 第16条の規定により予備放流を行うとき。

(2) 第18条の規定により洪水調節後の放流を行うとき。

(3) 第31条の規定により点検整備を行うため必要があるとき。

(4) 第34条の規定により非常放流を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。

(放流量)

第26条 ダムからの放流を行うときの放流量は、前条第4号の規定による放流を行う場合を除き、中和田水位局の4.10メートル水位を超えないようにしなければならない。

(責任放流量)

第27条 ダムからの責任放流量は、かんがい期毎秒0.144立方メートル、非かんがい期毎秒0.012立方メートルとし、ダムへの流入量が責任放流量を下回ったときには、流入量とする。

(放流の通知)

第28条 事務所長は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生ずると認められる場合において、これによって生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、次の関係機関に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

通知の相手

通知の方法

名称

担当機関の名称

鹿児島県知事

鹿児島地域振興局農林水産部農村整備課

電話又は無線

鹿児島地域振興局建設部土木建築課日置市駐在

日置市長

産業建設部農地整備課

電話

日置市消防長

消防本部

電話

日置警察署長

日置警察署

電話

日置市吹上町土地改良区理事長

日置市吹上町土地改良区

電話

第3章 ゲート及びバルブの操作

(平常時の操作)

第29条 平常時におけるゲート等の操作は、やむを得ない事情のない限り、次によるものとする。

(1) 洪水調節ゲートは、全閉とする。

(2) バルブは、畑地かんがい用水の取水の必要に応じて、操作するものとする。

(洪水調節時、非常放流時等の操作)

第30条 第25条に規定する放流時における各ゲートの操作は、日置市永吉ダム操作規程(平成17年日置市訓令第51号)の定めるところによる。

第4章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第31条 事務所長は、堤体並びにゲート等を操作するために必要な機器並びに警報、通信連絡及び観測のために必要な設備並びに管理のために必要な船舶、車両その他これらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、特にゲート及び予備電源設備については、適時試運転を行わなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第32条 事務所長は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

(非常警備体制)

第33条 事務所長は、第14条の規定による洪水警戒体制において、次の各号のいずれかに該当する場合には、非常警備体制をとらなければならない。

(1) ダムの水位が標高129.9メートルを超え、又は明らかに超えると認められる場合

(2) ダムに重大な危険を生じた場合

(非常警備体制時における措置)

第34条 事務所長は、前条の規定により非常警備体制をとったときは、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 直ちにその旨を第28条に規定する関係機関に通知するとともに、下流地域に非常警報を伝達すること。

(2) ダムに異状を認めた場合は、直ちに必要な措置を講ずること。

(3) ダムから非常放流を行うこと。

(非常警備体制の解除)

第35条 事務所長は、非常警備体制を解除したときは、直ちにその旨を第28条に規定する関係機関に通知し、下流地域に対して非常警報の解除を伝達するものとする。

第6章 観測及び調査に関する事項

(気象及び水象の観測)

第36条 事務所長は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気及び降雨量

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量及び取水量

(ダムの堆砂状況の調査)

第37条 事務所長は、毎年1回ダムの堆砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第38条 事務所長は、堤体に設置された測定機器により、測定を行わなければならない。

(管理日誌)

第39条 事務所長は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による調査及び観測の結果

(2) ダムの状況及び点検整備に関する事項

(3) 洪水時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作の理由、操作の時刻、開度、取水量及び放流量

(5) 前各号に掲げるもののほか、ダムの管理に関する事項

2 事務所長は、毎月10日までに前月分のダム管理日誌を取りまとめ、市長に提出し、その内容を報告しなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第40条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年1月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第41号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

日置市永吉ダム管理規程

平成17年5月1日 訓令第50号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
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平成18年1月30日 訓令第3号
平成19年4月1日 訓令第41号
平成22年4月1日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第11号