○日置市法定外公共物管理条例
平成17年5月1日
条例第182号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、市が所有する法定外公共物の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定外公共物 道路及び水路
(2) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)
(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、せき等当該河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)
(行為の禁止)
第3条 何人も、法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところによりあらかじめ申請し、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、市長が許可を受ける必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 敷地を占用すること。
(2) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくはその伐採をすること。
(4) 土石、竹木その他これらの類するものを採取すること。
(5) 流水を占用すること(灌漑用に係るものを除く。)。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為を行うとき。
2 市長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(許可の期間)
第5条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。
2 前項の期間は、申請により更新することができる。
(許可の変更)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、変更の許可を受けなければならない。
(占用料)
第7条 市長は、第4条第1項の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 占用料の額については、日置市道路占用料徴収条例(平成17年日置市条例第181号)の規定を準用する。
3 占用料は、許可の期間における各年度の占用に係る額についてそれぞれ各年度の当初に徴収するものとし、最初の年度の占用に係る額については、許可の際に徴収する。
4 既に納付された占用料については、許可の期間の中途で占用を廃止した場合においても返還しない。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料について、これを減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(3) 上下水道等の各戸引込管
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの
(許可内容の確認)
第9条 市長は、第4条第1項各号に掲げる行為が許可した内容に合致しているかどうかを確認するため、調査することができる。
(注意義務)
第10条 第4条第1項の許可を受けた者は、許可の期間中、その許可に係る法定外公共物について必要な注意を払い、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。
(工事等)
第11条 第4条第1項の許可を受けて工事等に着手しようとする者は、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
2 第4条第1項の許可を受けて工事等を行った者が当該工事等を完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(占用の廃止)
第12条 第4条第1項の許可を受けて法定外公共物の敷地を占用していた者が、その占用を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 第4条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(2) 第4条第2項の規定により付された条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(用途廃止)
第17条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、次の場合による。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替え施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置する必要がないと認める場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認める場合
(処分)
第18条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規程により処理することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第3条各号に掲げる行為を行った者
(3) 第12条の規定による原状回復をせず、忌避した者
2 市長は、詐欺その他不正の行為により第7条第1項の占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。