○日置市都市公園条例

平成17年5月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、日置市が設置する都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、区域の変更及び廃止)

第2条 日置市が設置する都市公園(以下「公園」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(公園施設の管理の特例)

第3条 東市来運動公園、妙円寺中央公園、伊集院総合運動公園及び吹上浜公園の運動施設の管理について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別に条例で定める。

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第3条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第3条の3 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第3条の4 法第4条第1項の条例で定める1の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第3条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の60とする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第4条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 公園施設を設けようとする場合

 公園施設の設置目的

 公園施設の設置期間

 公園施設の設置場所

 公園施設の構造及び規模

 公園施設の管理の方法

 公園施設の工事実施の方法

 公園施設の設置工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとする場合

 公園施設の管理の目的

 公園施設の管理期間

 公園施設の名称、数量及び所在

 公園施設の管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合

 変更をしようとする事項

 変更をしようとする理由

 及びに掲げるもののほか、市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件(公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設をいう。以下同じ。)の管理の方法

(2) 占用物件の設置工事の実施方法

(3) 占用物件の設置工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第5条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(公園施設の設置又は管理の休止及び廃止)

第6条 法第5条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る公園施設の設置又は管理を休止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 法第5条第1項の許可を受けた者が、当該許可に係る公園施設の設置又は管理を廃止しようとするときは、廃止の日の10日前までに理由を付して市長に届け出なければならない。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) はり紙又は広告を表示すること。

(5) 土地の形質を変更し、又は土石の類を採取すること。

(6) 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物を捨てること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所に車馬等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(9) 公園をその用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(行為の制限)

第8条 公園において次に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 物品を販売し、又は頒布すること。

(2) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(3) 募金、署名活動その他これらに類する行為をすること。

(4) 業として写真又は映画を撮影すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(6) キャンプその他のためにテントを使用すること。

2 市長は、前項の許可に公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第9条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(使用の禁止又は制限)

第10条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその使用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(3) 法第27条第1項又は第2項の規定により必要な措置を命ぜられた者が、当該措置を完了したとき。

(4) 公園を構成する土地又は物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(占用料)

第12条 法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の許可を受けて公園を占用する者は、占用料を納付しなければならない。

2 占用料の額は、別表第2のとおりとする。

3 占用料は、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第8条第1項の許可をし、又は法第9条の規定により協議が成立した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合(占用料の額が年額で定められている占用物件に係る場合に限る。)においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収するものとする。

4 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。

(1) 災害その他占用者の責めに帰することができない理由により占用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。

(3) 占用者が占用開始前に許可の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

5 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、占用料を減額し、又は免除することができる。

6 前各項に定めるもののほか、占用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(権利譲渡等の禁止)

第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、保管した工作物等が放置されていた公園及び日置市公告式条例(平成17年日置市条例第3号)第2条第2項に規定する場所に掲示すること。

(2) 前号の規定による掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号に規定する期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を広報紙に掲載すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法及び売却の手続)

第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

2 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条(第17条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第7条各号に掲げる行為をした者

(2) 第8条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 法第27条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

第22条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の都市公園設置管理条例(昭和39年東市来町条例第14号)、伊集院町都市公園条例(昭和55年伊集院町条例第17号)又は吹上町都市公園条例(昭和33年吹上町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第220号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月6日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(占用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の日置市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月5日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月5日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(日置市都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 第19条の規定による改正後の日置市都市公園条例別表第2の規定は、施行日以後の日置市が設置する都市公園(以下この項において「都市公園」という。)の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の都市公園の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第43号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1長松川公園の項の次に1項を加える改正規定 公布の日

(2) 別表第2中備考以外の部分の改正規定 平成31年4月1日

(3) 別表第2備考5の改正規定 平成31年10月1日

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の日置市都市公園条例(次条において「新条例」という。)別表第2中備考以外の部分の規定は、平成31年4月1日以後の日置市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の占用の期間に係る占用料について適用し、同日前の都市公園の占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

第3条 新条例別表第2備考5の規定は、平成31年10月1日以後の都市公園の占用の許可に係る占用料について適用し、同日前の都市公園の占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年7月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月6日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

所在地

東市来運動公園

大字東市来町湯田字諏訪原、字芝越、字室屋、字湯之元

宮崎公園

大字東市来町湯田字宮崎

摺木公園

大字東市来町湯田字摺木、字永田

山下公園

大字東市来町湯田字山下

長里団地公園

大字東市来町長里字三島田、字竹原崎

楠ケ丸団地公園

大字東市来町長里字楠ケ丸

中央地区広場

大字東市来町湯田字湯之元

玉田公園

大字東市来町伊作田字上新田

大内田公園

大字東市来町長里字大内田

つるまる公園

大字東市来町長里字大内田

城山公園

大字伊集院町大田字神明城、字釣瓶城、字中平城、字上平城、字弓場城、字南城、字上中尾、字下中尾

あけぼの公園

大字伊集院町大田字中西原

中央通り公園

大字伊集院町下谷口字下町

徳重公園

大字伊集院町徳重字前田平

朝日ケ丘公園

大字伊集院町猪鹿倉字祢木ケ迫

立野公園

大字伊集院町郡字宇都平

ユートピア公園

大字伊集院町下神殿字川原田

つつじケ丘第1公園

大字伊集院町麦生田字寒越宇都口

つつじケ丘第2公園

大字伊集院町麦生田字小山

つつじケ丘第3公園

大字伊集院町麦生田字八反田

つつじケ丘第4公園

大字伊集院町麦生田字鬼迫

つつじケ丘第5公園

大字伊集院町麦生田字八反田

妙円寺中央公園

大字伊集院町妙円寺一丁目

妙円寺第1公園

大字伊集院町妙円寺一丁目

妙円寺第2公園

大字伊集院町妙円寺一丁目

妙円寺第3公園

大字伊集院町妙円寺二丁目

妙円寺第4公園

大字伊集院町妙円寺二丁目

妙円寺第6公園

大字伊集院町妙円寺二丁目

ゆうゆう広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

いきいき広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

わいわい広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

のびのび広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

すくすく広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

ラビットパス

大字伊集院町妙円寺二丁目

マロニエ

大字伊集院町妙円寺二丁目

ラークネスト

大字伊集院町妙円寺二丁目

サクラ

大字伊集院町妙円寺二丁目

ツツジ

大字伊集院町妙円寺二丁目

サンサン広場

大字伊集院町妙円寺二丁目

クローバーの丘

大字伊集院町妙円寺二丁目

みはらしの丘

大字伊集院町妙円寺二丁目

伊集院総合運動公園

大字伊集院町野田字川畦、字中迫、大字伊集院町寺脇

字浦田、字芋クレ、字下浦田、字丸尾

妙円寺第7公園

大字伊集院町妙円寺三丁目

妙円寺第8公園

大字伊集院町妙円寺三丁目

東古川公園

大字伊集院町郡一丁目

前田公園

大字伊集院町郡二丁目

ひまわり台公園

大字伊集院町下谷口字中尾

パーム公園

大字伊集院町徳重字瀬戸口

八久保公園

大字伊集院町下谷口字永迫平

さくら台公園

大字伊集院町下谷口字小永迫

原掛公園

大字伊集院町徳重一丁目

東川公園

大字伊集院町徳重二丁目

徳重東公園

大字伊集院町徳重三丁目

猪鹿倉公園

大字伊集院町猪鹿倉一丁目

三洋公園

大字伊集院町猪鹿倉字宮ノ脇

妙円寺みなみ台公園

大字伊集院町徳重字杉ケ迫

サザンヒルズ猪鹿倉公園

大字伊集院町猪鹿倉字北田良迫

長松川公園

大字伊集院町猪鹿倉字南田良迫

上大迫公園

大字伊集院町清藤字上大迫

アヴェニールヴィル伊集院公園

大字伊集院町猪鹿倉字北新宮、字宮ノ脇

鳥越公園

大字伊集院町下神殿字鳥越

吹上浜公園

大字吹上町中原字潟、字千田山、字前池、字池之城、字窪平、大字吹上町今田字堂田

長田公園

大字吹上町中原字島前

本町公園

大字吹上町中原字野町

中央公園

大字吹上町中原字神田、字坂元

東本町公園

大字吹上町中原字野町

別表第2(第12条関係)

占用物件

単位

占用料の額

法第7条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

630円

第2種電柱

970円

第3種電柱

1,300円

第1種電話柱

570円

第2種電話柱

900円

第3種電話柱

1,200円

その他の柱類

57円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1mにつき1年

6円

地下に設ける電線その他の線類

3円

地上に設ける変圧器

1個につき1年

550円

地下に設ける変圧器

占用面積1m2につき1年

340円

変圧塔その他これに類するもの

1個につき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1m2につき1年

1,100円

法第7条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満のもの

長さ1mにつき1年

24円

外径が0.07m以上0.1m未満のもの

34円

外径が0.1m以上0.15m未満のもの

51円

外径が0.15m以上0.2m未満のもの

68円

外径が0.2m以上0.3m未満のもの

100円

外径が0.3m以上0.4m未満のもの

140円

外径が0.4m以上0.7m未満のもの

240円

外径が0.7m以上1m未満のもの

340円

外径が1m以上のもの

680円

法第7条第1項第6号に掲げる工作物

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1m2につき1日

6円

その他のもの

占用面積1m2につき1月

58円

令第12条第2項第7号に掲げる工事用施設及び同項第8号に掲げる工事用材料の置場

占用面積1m2につき1月

58円

その他のもの

占用物件の種類ごとに市長が別に定める額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 占用料の額は、占用料の額の欄に定める金額に、法第6条第1項若しくは第3項若しくは第8条第1項の規定により許可をし、又は法第9条の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、占用料額の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

5 前号の規定にかかわらず、占用のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての占用料の額は、同号本文の規定により算出した額(その額が100円に満たない場合にあっては、括弧書により100円とする前の額)に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、同号ただし書により算出することとなる場合にあっては、各年度の占用料の額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

6 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数(小数点以下第2位までの端数をいう。)があるときは、その端数は、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。この場合において、1年未満の占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。

8 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間の計算は、占用開始の日から各月における当該占用開始の日に相当する日の前日までを1月として計算し、この月数の計算によって1月に満たない期間があるときは、その期間は、1月として計算するものとする。

9 1件の占用料の額に円未満の端数が生じたときは、その端数は、切り捨てるものとする。

日置市都市公園条例

平成17年5月1日 条例第176号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
平成17年5月1日 条例第176号
平成17年12月26日 条例第220号
平成19年3月6日 条例第9号
平成23年12月27日 条例第35号
平成24年12月5日 条例第29号
平成25年3月12日 条例第9号
平成25年12月5日 条例第25号
平成26年12月25日 条例第30号
平成27年12月28日 条例第43号
平成29年7月18日 条例第19号
平成30年3月2日 条例第6号
平成30年10月10日 条例第29号
平成30年12月27日 条例第35号
平成31年3月29日 条例第10号
令和元年7月8日 条例第11号
令和2年10月6日 条例第30号
令和3年3月31日 条例第9号