○日置市地価公示閲覧規則
平成17年5月1日
規則第156号
(趣旨)
第1条 この規則は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(図書の閲覧場所)
第2条 図書の閲覧の場所は、総務企画部企画課とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日
1月4日から12月28日まで。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く
(2) 閲覧時間
午前8時30分から午後5時まで
2 図書の閲覧期間は、当該図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(図書の閲覧申請)
第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、市長に閲覧申請をし、その承認を受けなければならない。
(順守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書等を抜き取り、傷付け、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) 当該係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤って図書等を損傷する等した場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(閲覧後の点検)
第7条 閲覧者は、図書の閲覧が終わったときは、当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。