○日置市高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成18年1月20日
告示第2号
(趣旨)
第1条 市長は、定年退職者等の高年齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の生きがいの充実や社会参加の促進を図るため、予算の定めるところにより公益社団法人日置市シルバー人材センターに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 補助金の交付対象経費は、公益社団法人日置市シルバー人材センターの業務に要する事業費、管理費及び固定資産取得費とする。
2 補助金の額は、予算に定める額とする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 定款
(4) 役員及び会員の名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第5条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助事業等に要する経費の配分で20パーセントを超える増減とする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、事業完了後30日以内又は当該年度3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第9条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書写し
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱の一部改正)
2 日置市社会福祉団体事業補助金交付要綱(平成17年日置市告示第38号)の一部を次のとおり改正する。
別表シルバー人材センター運営事業の項を削る。
附則(平成22年3月18日告示第34号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第84号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。