○日置市土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成17年5月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市土地改良事業分担金徴収条例(平成17年日置市条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の賦課基準)
第2条 条例第2条に規定する者(以下「納入義務者」という。)から徴収する分担金の額は、受益割総額を納入義務者の受益面積(土地改良事業を行う農用地等の面積をいう。)で按分して得た額とする。
(分担金の額)
第3条 条例第3条の規則で定める額は、2分の1の額とする。ただし、その額が施工する箇所ごとの土地改良事業(農地災害復旧事業を除く。)に要する費用(以下「事業費」という。)に100分の10を乗じて得た額を超える場合は、事業費に100分の10を乗じて得た額を限度とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 条例第4条の納入通知書は、遅くとも納期前20日までに納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の免除)
第5条 市長は、基幹的な道路、水路、防災施設等に係る土地改良事業については、分担金を免除することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第187号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年11月14日から適用する。
附則(平成19年4月1日規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。