○日置市高齢者介護手当支給条例
平成17年5月1日
条例第127号
(目的)
第1条 この条例は、寝たきり高齢者の介護者に対し、高齢者介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、その労をねぎらうとともに、寝たきり高齢者の福祉の増進及び親族の扶養意識を高めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「寝たきり高齢者」とは、現に日置市の住民基本台帳に引き続き3月以上記録されている者のうち、在宅において引き続き3月以上常時他の者の介護を必要とする状態にある65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4以上に相当するものをいう。
2 この条例において「介護者」とは、現に日置市の住民基本台帳に引き続き3月以上記録されている者のうち、寝たきり高齢者と同居又はこれに準ずる状態にある親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)で、当該寝たきり高齢者を現に介護しているものをいう。
(支給対象者)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、寝たきり高齢者を引き続き3月以上介護している介護者とする。
2 介護者に変更があった場合は、当該変更前の介護者に係る前項に規定する期間は、当該変更後の介護者に係る当該期間に通算することができる。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、寝たきり高齢者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の定めるところにより特別障害者手当(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当を含む。)を支給され、又は支給されるべきときは、手当は支給しない。
(手当の額)
第5条 手当の額は、寝たきり高齢者1人につき月額1万円とする。
(支給申請等)
第6条 手当の支給を受けようとする介護者は、規則の定めるところにより市長に申請し、支給の決定を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 前条の規定により手当の支給の決定を受けた介護者(以下「受給者」という。)は、手当の受給の権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(受給権の消滅)
第8条 手当の受給の権利は、寝たきり高齢者が死亡、入院、施設入所又は市外へ転出したときその他介護の必要がなくなったときに消滅する。
(支給決定の取消し等)
第9条 市長は、受給者が寝たきり高齢者の介護を怠ったとき又は偽りその他不正の手段により手当の支給を受けたと認めるときは、規則で定めるところにより、手当の支給の決定を取り消し、支給を停止し、又は既に支給した手当の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の日吉町老人等の介護手当に関する条例(平成2年日吉町条例第3号)規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月11日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(日置市老人介護手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)
4 平成24年4月1日から施行日の前日までの間に第2条の規定による改正前の日置市老人介護手当支給条例第6条の規定により支給を申請した老人介護手当及び同条例第7条の規定により支給を決定した老人介護手当は、施行日以後においては、第2条の規定による改正後の日置市高齢者介護手当支給条例第6条の規定により支給を申請し、及び決定した高齢者介護手当とみなす。
附則(令和6年3月29日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。