○日置市特別養護老人ホーム青松園条例
平成17年5月1日
条例第120号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業を行い、及び同法第20条の5に規定する施設として、同法第15条第3項の規定に基づき、特別養護老人ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 特別養護老人ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市特別養護老人ホーム青松園 | 日置市日吉町日置1193番地1 |
(入所対象者)
第3条 日置市特別養護老人ホーム青松園(以下「青松園」という。)に入所することができる者は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者
(2) 老人福祉法第11条第1項第2号の措置に係る者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(4) 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費又は特例施設介護サービス費の支給に係る者
(5) 介護保険法の規定による介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費の支給に係る者
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(短期入所生活介護(介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に限る。)又は介護予防(介護予防短期入所生活介護(介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)に限る。)に係る介護扶助に係る者
(7) 生活保護法の規定による施設介護(介護福祉施設サービス(介護保険法第8条第26項に規定する介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。)に限る。)に係る介護扶助に係る者
2 前項に規定するもののほか、青松園の入所手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 第3条第3号に掲げる者 次に掲げる額の合計額
ア 要介護状態区分、指定居宅サービスの事業を行う事業所(以下この号において「事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される短期入所生活介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第2号に掲げる費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に短期入所生活介護に要した費用の額)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)
ウ 滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額)
(2) 第3条第4号に掲げる者 次に掲げる額の合計額
ア 要介護状態区分、指定施設サービス等を行う介護保険施設(以下この号において「施設」という。)の所在する地域等を勘案して算定される介護福祉施設サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第79条各号に掲げる費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)
ウ 居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額)
(3) 第3条第5号に掲げる者 次に掲げる額の合計額
ア 要支援状態区分、指定介護予防サービスの事業を行う事業所(以下この号において「事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される介護予防短期入所生活介護に要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として介護保険法施行規則第84条第2号に掲げる費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防短期入所生活介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防短期入所生活介護に要した費用の額)
イ 食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額)
ウ 滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額)
(利用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用料を減額し、又は免除することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 入所者は、青松園の入所の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の現状変更の禁止)
第9条 入所者その他青松園の来所者(以下「入所者等」という。)は、青松園の施設及び設備(以下「施設等」という。)の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した入所者等は、青松園を退所するときは、市長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第10条 入所者等は、その責めに帰すべき理由により施設等に損傷を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、青松園の設置の目的を効果的に達成するため、青松園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用料の徴収等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、青松園の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(利用料の収受)
第14条 第11条の規定により指定管理者に青松園の管理を行わせる場合にあっては、市長は、利用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に日置市特別養護老人ホーム青松園の管理を行わせる場合にあっては、指定管理の開始の日の前日までに、この条例による改正後の日置市特別養護老人ホーム青松園条例の規定によってした処分、手続その他の行為(指定管理の開始の日以後に係るものに限る。)は、指定管理の開始の日以後においては、当該指定管理者によって、又は当該指定管理者に対してした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成24年10月2日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。