○日置市「食」の自立支援事業実施要綱
平成17年5月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この告示は、食事の調理が困難な在宅の高齢者、障害者等に対し食関連サービスの利用調整を行い、計画的な「食」の自立支援事業配食サービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、食生活の改善及び健康増進を図るとともに、安否の確認を行い、高齢者、障害者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 サービスの実施主体は、日置市とする。ただし、サービスの利用、変更及び中止の決定を除き、サービスを社会福祉法人等(以下「委託先」という。)に委託して実施することができるものとする。
(利用対象者)
第3条 サービスの利用対象者は、市内に住所を有し、食事の調理が困難な者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、同一自治会内等に介護、援助等ができる者がいるときは、この限りでない。
(1) おおむね65歳以上の者又は障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)のみの世帯に属する者
(2) 前号に準ずる世帯に属するおおむね65歳以上の者又は障害者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(サービスの内容)
第4条 サービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 第8条第1項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対しその身体の状態等を考慮して調理した給食を、1日2食(昼食及び夕食とする。)を限度として、居宅まで配食すること。
(2) 前号の規定による配食の際に、利用者の安否を確認するとともに、健康状態等に異状が見受けられる場合は、関係機関に連絡すること。
(休日)
第5条 次に掲げる日は、サービスを実施しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から同月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に定めた日
(費用)
第6条 利用者が負担すべきサービスの費用の額は、1食当たり400円とする。
(利用申請)
第7条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「食」の自立支援事業配食サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定及び通知)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、調理施設の能力、委託先の状況及び申請者の生活の実態を調査の上、速やかに利用の可否を決定するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、日置市高齢者サービス調整会議設置要綱(平成27年日置市告示第109号)第1条に規定する調整会議においてその内容を検討するものとする。
(1) 利用者の氏名、住所等を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更しようとするとき。
(3) サービスを一時停止し、又は中止しようとするとき。
(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
3 利用者は、配食の回数、食事区分又は曜日を変更しようとするときは、「食」の自立支援事業配食サービス利用変更申請書(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を決定するものとする。
6 市長は、利用者が第3条の規定に該当しなくなったとき又はサービスを継続することが適当でないと認めたときは、サービスの利用を中止することがある。
(サービスの調整)
第10条 市長は、おおむね2年に1回利用者の生活状況の確認を行い、必要に応じ他の食関連サービスとの利用調整を行うものとする。
(帳簿の整備)
第11条 市長及び委託先は、サービスの運営に関し必要な帳簿を整備しておくものとする。
(調査)
第12条 市長は、委託先が行うサービスの内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(報告)
第13条 委託先は、サービスに係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、提供したサービスの内容、利用回数等を市長に報告するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第125号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第21号)
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第109号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月1日告示第96号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。