○日置市地域子育て支援センター事業実施要綱
平成17年5月1日
告示第34号
(目的)
第1条 地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を担当する職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育需要に応じた特別保育事業等の積極的な実施、普及促進及びベビーシッターなどの地域の保育資源の情報提供等、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とし、保育所を経営する社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 この事業は、市長が事業の活動の中心となる保育所(以下「指定保育所」という。)を指定して実施する。
(職員の配置等)
第4条 指定保育所には、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する地域子育て指導者(以下「指導者」という。)及びその補助的業務を行う子育て指導者(以下「担当者」という。)を置くものとする。
なお、地域の実情により、指導者及び担当者の2人を配置する必要がない場合には、1人のみの配置で実施(以下「小規模型指定施設」という。)することができる。
2 指導者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策についても知識を有している保育士等でなければならない。
3 担当者は、児童の育児及び保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する保育士等でなければならない。
4 指導者及び担当者は、各種研修等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。
(1) 育児不安等についての相談及び指導
ア 地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うとともに、各種子育てに係る情報の提供及び援助の調整を行うこと。
イ 他の施設で実施可能な場合は、看護師又は保健師による保健に関する相談等(以下「保健相談等」という。)を実施すること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
子育てサークル活動等を行う者の育成及び支援を行うこと。
(3) 特別保育事業の積極的実施及び普及促進の努力
地域の保育需要に応じた乳児保育や特別保育事業を積極的に実施するとともに、地域における特別保育事業等の普及促進を図ること。
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
地域の保育資源の活動状況を把握して、子育て家庭に対して、様々な保育サービスに関する適切な情報を提供し、必要に応じて紹介等を行うこと。
(事業の実施方法)
第6条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 育児不安等について相談指導
ア 実施に当たっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うものであること。
イ 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭への訪問による等、家庭の状況や地域の実情に適した方法により実施するものであること。
ウ 地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその提供を行うものであること。
エ 児童虐待などセンター単独での対応が困難な事例については、次条の関係機関と連携を図りながら、関係者間で共通認識のもと対応に当たること。
なお、他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切に対応を行うものであること。
(2) 子育てサークル等の育成及び支援
子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭や地域の保育所に協力する子育てボランティアの育成及び支援を行うこと。
(3) 特別保育事業等の積極的実施及び普及促進の努力
指定保育所(小規模型指定施設を含む。以下同じ。)において、乳児保育や特別保育事業の実施に当たっては、地域の保育需要に弾力的に対応するなど、積極的な実施を図るとともに、地域の保育所等の取組みの促進を図るための助言等を行い、その普及を図ること。
(4) ベビーシッターなど地域の保育資源の情報提供等
ア 地域の実態に応じた活動を行っている家庭的保育、ベビーシッター、認可外保育施設(指導基準を満たすもの)等について、その活動状況を把握するとともに、子育て家庭に対して情報提供し、必要があれば紹介等を行うこと。
イ これらの地域の保育資源から要請があれば、保育内容等の向上を図るための積極的な助言及び指導を行うこと。
(5) その他
ア 市及び指定保育所は、本事業の実施について、地域住民に対して広報紙、表看板の設置等を通じて周知の徹底を図ること。
イ 子育て支援の中核として地域の子育て家庭から親しまれる施設となるため、センターの空きスペースを開放するなど自由に集い、安心して過ごせる交流の場の提供を可能な限り行うこと。
ウ 近年、朝食欠乏等の食習慣の乱れや思春期やせに見られるような心と体の健康問題が生じている現状にかんがみ、正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着を図るため、乳幼児期から発達段階に応じて食を営む力を培う取組が必要であり、食に関する相談指導や離乳食の調理体験等の事業について、市や保育所の栄養士、看護師及び保健所等との連携し、積極的に取り組むこと。
(関係機関との連携)
第7条 市及び指定保育所は、事業の実施について、地域内の保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、民生委員、児童福祉施設、医療機関等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
2 保健相談等を実施する場合は、保健センターや地域の小児科医等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めること。
(留意事項)
第8条 指導者及び担当者が業務を行うに当たっては、本事業の対象者等への対応には、十分に配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
(報告等)
第9条 指定保育所は、事業の実施状況を実施月の翌月10日までに当該月の地域子育て支援センター事業実施状況報告書(別記様式)により市長に提出しなければならない。
2 市長は、事業の管理運営について随時調査及び指導を行い、必要があると認めたときは、報告又は資料の提出を求めることができるものとする。
(費用)
第10条 市長は、本事業を実施するために必要な経費を指定保育所に支弁する。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。