○日置市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年5月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、適切な事業運営ができると認められる者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。

(事業の対象となる児童クラブ)

第3条 事業の対象となる放課後児童健全育成事業所(以下「児童クラブ」という。)は、日置市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日置市条例第19号)に定める基準に適合し、事業を利用する児童が1日当たりおおむね10人以上であることとする。

(委員会)

第4条 児童クラブの管理運営を適正かつ合理的に行うため、児童クラブに運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、小学校代表、小学校PTA代表、児童委員、放課後児童等の保護者等をもって組織する。

(報告等)

第5条 受託者は、児童クラブの実施状況を実施月の翌月10日までに当該月の児童クラブ実施状況報告書(別記様式)により市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童クラブの管理運営について随時調査及び指導を行い、必要があると認めたときは、報告又は資料の提出を求めることができるものとする。

(費用)

第6条 市長は、事業を実施するために必要な経費を支弁する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年伊集院町告示第63号)、東市来町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年東市来町告示第17号)、日吉町放課後児童健全育成事業実施要綱(日吉町制定)又は吹上町放課後児童対策事業実施要綱(平成10年吹上町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年4月1日告示第178号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日告示第99号)

この告示は、令和2年12月10日から施行する。

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日置市放課後児童健全育成事業実施要綱

平成17年5月1日 告示第33号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 告示第33号
平成24年4月1日 告示第178号
令和2年12月10日 告示第99号