○日置市乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱
平成17年5月1日
告示第30号
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、市内に住所を有する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 病気の回復期にあるが医療機関に入院治療の必要がない児童であって、安静確保に配慮する必要があるため集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により家庭で育児を行うことが困難な状態にある保育所に通所中のもの
(2) 前号と同様の状況にある保育所に通所していない児童で、市長が必要と認めたもの
(利用期間)
第3条 事業の利用期間は、原則として連続する7日間を限度とする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断等により必要と認められる場合には、7日間を超えることができる。
(事業の委託先)
第4条 市長は、事業を社会福祉法人又は医療機関に委託して実施する。
(施設の指定要件)
第5条 前条の規定により委託を受けた社会福祉法人又は医療機関(以下「実施機関」という。)が児童の一時預かりを行う施設(以下「実施施設」という。)は、次に掲げる要件を備えた病院若しくは診療所に付設された施設、保育所等の児童福祉施設又は事業のための専用施設であって、一時預かりを必要とする児童に対し適切な処遇を確保することができるものとしてあらかじめ市長が指定するものとする。
(1) 実施施設の利用定員が2人以上であること。
(2) 実施施設には、病気回復期の児童2人に対し職員1人の配置を基本とする。病後時保育を専門に担当する職員として、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。以下同じ。)を配置し、利用定員に応じて保育士等を配置すること。
(3) 実施施設には、保育室、観察室、安静室、調理室及び調乳室を有すること。ただし、専用の調乳室が設けられない場合にあっては、調理室の一部を調乳場の一部として区画すること。
(4) 実施施設の保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室当たり8平方メートル以上であること。
(5) 実施施設の観察室又は安静室は、児童の静養又は隔離の機能を有する部屋とし、その面積は、原則として利用定員1人当たり1.65平方メートル以上を有すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業に必要な設備を有すること。
2 実施機関は、事業の実施に当たっては、事業の対象となる児童の診断又は治療に当たる医療機関、保育所その他関連機関と十分な調整を図り、協力体制の確保に努めるものとする。
(1) 児童を受け入れるに当たっては、当該施設、協力医療機関等の医師により、当該児童を病後時保育の対象として差し支えない旨の確認を受けること。
(2) 体温の管理等その健康状態を的確に把握し、児童の病状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫する。
(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。
(4) 緊急の事態に迅速かつ適正に対応できる体制確保を図るものとする。
3 病院又は診療所の施設と実施施設を共有する場合において、現に存する病院又は診療所を実施施設に転用しようとするとき等は、実施機関は、医療法(昭和23年法律第205号)その他の関係法令上の許可等に関して関係機関と十分協議を行うものとする。
(事前登録)
第6条 市内に住所を有する児童で現に保育に欠ける状態にあるものの保護者で、事業の利用を希望するものは、あらかじめ事前に乳幼児健康支援一時預かり事業利用登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出し、登録を受けなければならない。ただし、緊急に事業を利用する必要があり、登録申請手続きが困難な場合にあっては、事業の利用の申込時に登録を受けることができるものとする。
2 登録の有効期間は、登録した日からその日の属する年度の末日までとする。
(利用の申込み)
第7条 事業を利用しようとする保護者は、あらかじめ実施施設の長に利用の予約を行うものとし、当該実施施設の長は、定員の範囲内で利用の予約を受けるものとする。
2 利用の予約をした保護者は、事業の利用前に乳幼児健康支援一時預かり事業利用申込書(様式第2号)を、実施施設の長に提出しなければならない。
3 実施施設の長は、前項の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否、利用承認期間を決定し、保護者に通知しなければならない。
5 実施施設の長は、変更承認申請書を受理したときは、承認又は不承認を決定し、その結果を利用者に通知しなければならない。
(利用者負担金)
第8条 事業の利用者負担金は無料とする。
2 実施施設は、給食費等について利用者に実費相当額の負担を求めることができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を認めないものとし、利用期間中であっても利用を取り消すことができるものとする。
(1) 児童又は保護者が第2条に掲げる要件に該当しないと認めるとき。
(2) 利用児童が定員を超えたとき。
(3) 児童の症状が変化して、実施施設において対応が不可能なとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施施設の長が利用を不適当と認めたとき。
(実績報告)
第10条 実施施設の長は、事業の各月の利用状況について、乳幼児健康支援一時預かり事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。
2 実施施設の長は、事業を利用した児童の保育の状況を確認できる書類のほか、経費に関する帳簿等必要な書類を整備し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(費用)
第11条 市長は、本事業を実施するために必要な経費を支弁する。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。