○日置市児童館条例
平成17年5月1日
条例第114号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的とした事業を行うため、日置市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日置市飯牟礼児童館 | 日置市伊集院町飯牟礼910番地 |
日置市伊集院北児童館 | 日置市伊集院町下神殿1147番地1 |
日置市土橋児童館 | 日置市伊集院町土橋793番地 |
日置市妙円寺児童館 | 日置市伊集院町妙円寺一丁目2200番地793 |
(使用できる者の範囲)
第3条 児童館を使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 児童又は児童を同伴する者
(2) 子供会及びこれに類する団体
(3) 母親クラブ等児童の健全育成を目的として組織された団体及び健全育成に直接関係のある団体等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(開館時間及び休館日)
第4条 児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 児童館の休館日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。
(使用許可)
第5条 児童館を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。
2 市長は、児童館の管理上必要があるときは、使用許可に際し、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可をしないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は使用許可をした施設等の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童館の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料)
第8条 児童館の使用料は、無料とする。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の現状変更の禁止)
第10条 使用者その他児童館を使用する者は、施設等の現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により施設等の現状を変更した者は、市長の指示に従い、施設等の使用終了後、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(入館者の制限)
第12条 市長は、児童館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に対して退館を命ずることがある。
(指定管理者による管理)
第13条 市長は、児童館の設置の目的を効果的に達成するため児童館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設等の維持管理に関する業務
(2) 第1条の設置の目的を達成するための事業に関する業務
(3) 利用の許可及び不許可並びに許可の取消しに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に児童館の管理を行わせる場合にあっては、この条例の施行の日の前日までに、改正前の日置市児童館条例(平成17年日置市条例第114号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、当該指定管理者により、又は当該指定管理者に対してなされたものとみなす。
附 則(平成29年6月22日条例第13号)抄
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中日置市児童館条例第2条の表日置市和田児童館の項を削る改正規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日
(平成29年規則第25号で平成29年11月1日から施行)