○日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成17年5月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 市長は、仕事等の社会的活動と子育て等の家庭生活との両立を容易にするとともに、子育ての負担感を緩和し、安心して子育てができるような環境整備を総合的に推進するため、予算の定めるところにより保育対策等促進事業を実施する保育所等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、「保育対策等促進事業」とは、延長保育事業、一時預かり事業、保育所地域活動事業及び集団保育支援事業をいい、それぞれ別表に定める目的、事業内容及び実施要件に該当するものをいう。
(補助基準額及び補助対象経費並びに補助金額)
第3条 補助基準額及び補助金の交付の対象となる経費は、別表のとおりとする。
2 規則第4条の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 保育対策等促進事業費所要額調書 (様式第2号)
(2) 保育対策等促進事業実施計画書 (様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(状況報告)
第6条 規則第12条の規定による状況報告は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 延長保育事業においては、その実施状況を把握するため、事業実施月の翌月10日までに、延長保育個人別利用状況表(様式第5号)を市長に提出すること。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(2) 保育所地域活動事業において、事業内容に変更があったとき。
(1) 保育対策等促進事業費変更所要額調書 (様式第2号)
(2) 保育対策等促進事業実施変更計画書 (様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 保育対策等促進事業費収支精算書(様式第11号)
(2) 保育対策等促進事業実施状況調書(様式第12号)
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊集院町特別保育事業費補助金交付要綱(平成11年伊集院町告示第27号)、日吉町補助金交付規則(昭和53年日吉町規則第4号)、町単独補助金交付要綱(昭和62年東市来町告示第9号)又は吹上町特別保育事業費補助金交付要綱(平成16年吹上町要綱第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年1月17日告示第1号)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成17年度の事業に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の日置市特別保育事業費補助金交付要綱(平成17年日置市告示第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年10月1日告示第137号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成22年10月1日から施行し、平成22年度分の補助金から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為は、この告示による改正後の日置市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年1月31日告示第11号)
この告示は、平成24年1月30日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年4月1日告示第94号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日告示第29号)
この告示は、平成26年3月5日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年3月6日告示第145号)
この告示は、平成26年3月6日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年3月2日告示第19号)
この告示は、平成27年3月2日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年10月1日告示第118号)
この告示は、平成29年10月1日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年10月4日告示第85号)
この告示は、平成30年10月4日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第38号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第79号)
この告示は、令和2年5月20日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
1 延長保育事業
項目 | 内容 |
目的 | 就労の多様化等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、保育所、認定こども園又は小規模保育事業所においてその開所時間を超えた保育を行う事業に対し補助を行うことにより、児童の福祉の向上を図る。 |
事業内容 | 延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙延長保育事業実施要綱(以下「延長保育事業実施要綱」という。)に定める事業内容(一般型のうち保育標準時間認定の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係るものに限る。) |
実施要件 | 延長保育事業実施要綱に定める実施要件(一般型のうち保育標準時間認定の保育所、認定こども園及び小規模保育事業所に係るものに限る。) |
補助基準額 | 事業実施年度における次に掲げる保育所等の区分に応じ、それぞれに定める額(事業期間が6月未満の施設にあっては、当該額に2分の1を乗じて得た額) (1) 保育所及び認定こども園 ア 30分延長 1事業当たり300,000円 イ 1時間延長 1事業当たり1,665,000円 (2) 小規模保育事業所(自園調理等) ア 30分延長 1事業当たり300,000円 イ 1時間延長 1事業当たり1,338,000円 |
補助対象経費 | 延長保育事業に必要な経費 |
2 一時預かり事業
項目 | 内容 |
目的 | 家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、保育所、幼稚園又は認定こども園において一時的に預かり保育を行う事業に対し補助を行うことにより、児童の福祉の向上を図る。 |
事業内容 | 一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙一時預かり事業実施要綱(以下「一時預かり事業実施要綱」という。)に定める事業内容(一般型、幼稚園型Ⅰ及び幼稚園型Ⅱに係るものに限る。) |
実施要件 | 一時預かり事業実施要綱に定める実施要件(一般型、幼稚園型Ⅰ及び幼稚園型Ⅱに係るものに限る。) |
補助基準額 | 1 一般型 事業実施年度における次に掲げる延べ利用児童数に応じ、それぞれに定める額 (1) 保育従事者が全て保育士又は1日当たり平均利用児童数おおむね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を修了した者の場合 ア 300人未満 1か所当たり2,751,000円 イ 300人以上900人未満 1か所当たり3,051,000円 ウ 900人以上1,500人未満 1か所当たり3,267,000円 エ 1,500人以上2,100人未満 1か所当たり4,719,000円 オ 2,100人以上2,700人未満 1か所当たり6,171,000円 カ 2,700人以上3,300人未満 1か所当たり7,623,000円 キ 3,300人以上3,900人未満 1か所当たり9,075,000円 ク 3,900人以上4,500人未満 1か所当たり10,527,000円 ケ 4,500人以上5,100人未満 1か所当たり11,979,000円 コ 5,100人以上5,700人未満 1か所当たり13,431,000円 サ 5,700人以上6,300人未満 1か所当たり14,883,000円 シ 6,300人以上6,900人未満 1か所当たり16,335,000円 ス 6,900人以上7,500人未満 1か所当たり17,787,000円 セ 7,500人以上別に定める額 (2) (1)以外の場合 ア 300人未満 1か所当たり2,751,000円 イ 300人以上900人未満 1か所当たり2,934,000円 ウ 900人以上1,500人未満 1か所当たり3,146,000円 エ 1,500人以上2,100人未満 1か所当たり4,544,000円 オ 2,100人以上2,700人未満 1か所当たり5,942,000円 カ 2,700人以上3,300人未満 1か所当たり7,340,000円 キ 3,300人以上3,900人未満 1か所当たり8,738,000円 ク 3,900人以上4,500人未満 1か所当たり10,136,000円 ケ 4,500人以上5,100人未満 1か所当たり11,534,000円 コ 5,100人以上5,700人未満 1か所当たり12,932,000円 サ 5,700人以上6,300人未満 1か所当たり14,330,000円 シ 6,300人以上6,900人未満 1か所当たり15,728,000円 ス 6,900人以上7,500人未満 1か所当たり17,126,000円 セ 7,500人以上 別に定める額 2 幼稚園型Ⅰ 次に掲げる区分に応じた事業実施年度における延べ利用児童数に、それぞれに定める額を乗じて得た額の合計額 (1) 在籍園児分 ア 基本分(平日の教育時間前後及び長期休業日の利用) (ア) 年間延べ利用児童数2,000人超の施設 a 平日 400円 b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 (イ) 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 a 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)―400円(10円未満切捨て) b 長期休業日(8時間未満) 400円 c 長期休業日(8時間以上) 800円 イ 休日分(土曜日、日曜日、国民の祝日等の利用) 800円 ウ 長時間加算 (ア) ア(ア)a及びア(イ)aについては4時間(又は教育時間との合計が8時間)、ア(ア)c、ア(イ)c及びイについては8時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 150円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 c 超えた利用時間が3時間以上 450円 (イ) ア(ア)b及びア(イ)bについては4時間を超えた利用の場合 a 超えた利用時間が2時間未満 100円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円 c 超えた利用時間が3時間以上 300円 (2) 在籍園児以外の児童分(幼稚園型Ⅱを除く。) ア 基本分 800円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 150円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 450円 3 幼稚園型Ⅱ 次に掲げる区分に応じた事業実施年度における延べ利用児童数に、それぞれに定める額を乗じて得た額の合計額 (1) 2歳児 ア 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設 (ア) 基本分 2,650円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) a 超えた利用時間が2時間未満 330円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円 c 超えた利用時間が3時間以上 990円 イ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設 (ア) 基本分 2,250円 (イ) 長時間加算(8時間を超えた利用) a 超えた利用時間が2時間未満 280円 b 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 c 超えた利用時間が3時間以上 840円 (2) 1歳児 ア 基本分 2,250円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 280円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 840円 (3) 0歳児 ア 基本分 4,500円 イ 長時間加算(8時間を超えた利用) (ア) 超えた利用時間が2時間未満 560円 (イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円 (ウ) 超えた利用時間が3時間以上 1,680円 |
補助対象経費 | 一時預かり事業に必要な経費 |
3 保育所地域活動事業
項目 | 内容 |
目的 | 多様化する保育需要に積極的に対応するとともに、地域に開かれた社会資源としての保育所又は認定こども園の有する専門的機能を地域住民のために活用し、保育所又は認定こども園が自主的に地域活動事業に取り組む場合に、補助を行うことにより児童福祉の増進を図る。 |
事業内容 | 次に掲げる事業であって、保育効果が大いに高まること及び地域福祉の向上が見込まれるものとする。 (1) 世代間交流事業 老人福祉施設、介護保険施設等へ訪問し、又はこれらの施設若しくは地域のお年寄りを招待し、劇、季節的行事、手作り玩具製作、伝承遊び等を通じて世代間のふれあい活動を行う事業 (2) 異年齢児交流事業 保育所若しくは認定こども園を退所した児童又は地域の児童との地域的行事、ハイキング等の共同生活を通じて児童の社会性を養う事業 (3) 育児講座・育児と仕事両立支援事業 地域の乳幼児を保育する保護者等に対する育児講座の開催又は育児と仕事の両立支援に関する情報提供を行う事業 (4) 小学校低学年児童受入事業 小学校低学年児童(1年生から3年生程度)を受け入れ、当該児童の適切な処遇、安全の確保等を図る事業 |
実施要件 | 世代間交流事業、異年齢児交流事業及び育児講座・育児と仕事両立支援事業については、その計画に基づき事業年度において3回以上実施すること。 |
補助基準額 | 1 小学校低学年受入事業以外の事業 95,000円 2 小学校低学年受入事業 475,000円。ただし、年度途中の事業の開始、廃止等の場合は、39,000円に実施月数を乗じて得た額 |
補助対象経費 | 保育所地域活動事業に必要な経費 |
4 集団保育支援事業
項目 | 内容 |
目的 | 集団活動に当たって特別な配慮を必要とする児童(以下「障害児」という。)を受け入れている保育所又は認定こども園が必要に応じて個別の支援を行う職員の加配を行う場合に、補助を行うことにより、当該障害児の保育環境の向上を図る。 |
事業内容 | 次に掲げる児童に対して、担当職員を配置し、集団保育支援を行う事業 (1) 特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。) (2) 療育手帳を所持している児童 (3) 保育の実施に当たり、医療機関等から特に配慮が必要と診断された児童 (4) 障害児通所支援の利用決定を受けている児童 (5) (1)から (4)までに掲げる者のほか、特別な配慮が必要と市長が認める児童 |
実施要件 | 集団保育支援事業の実施のために必要な職員(おおむね障害児2人につき1人)を配置すること。 |
補助基準額 | 1 基本分 1か所当たり月額 178,370円 2 療育連携責任者加算(現に勤務する事業所における経験年数が7年以上の保育士を関係機関との連携を行う責任者として配置する場合における加算をいう。) 1か所当たり月額 138,420円 |
補助対象経費 | 集団保育支援事業に必要な経費 |