○日置市福祉事務所条例
平成17年5月1日
条例第100号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所として福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市福祉事務所
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目100番地 日置市役所内
(3) 所管区域 日置市内全域
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。