○日置市教育委員会公告式規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。

(規則の公布)

第2条 日置市教育委員会規則(以下「規則」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文、番号及び年月日並びに教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 規則の公布は、次の表に掲げる掲示場に掲示して行う。

名称

位置

日置市役所本庁掲示場

日置市伊集院町郡一丁目100番地

日置市役所東市来支所掲示場

日置市東市来町長里87番地1

日置市役所日吉支所掲示場

日置市日吉町日置377番地1

日置市役所吹上支所掲示場

日置市吹上町中原2847番地

(規程の公表)

第3条 前条の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規程」という。)について準用する。

(規則又は規程の施行期日)

第4条 規則又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(告示の公示)

第5条 規則及び規程以外の告示(以下「告示」という。)を公示しようとするときは、公示の旨の前文、公示の年月日及び教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、告示の公示について準用する。

(告示の施行期日)

第6条 告示は、当該告示に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成26年12月26日教育委員会規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公示した告示(同規則による改正後の第5条第1項に規定する告示をいう。以下同じ。)は、同項の規定により公示した告示とみなす。

(平成27年3月23日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第2条第1項及び第5条第1項の規定は適用せず、この規則による改正前の第2条第1項及び第5条第1項の規定は、なおその効力を有する。

日置市教育委員会公告式規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第4号
平成26年12月26日 教育委員会規則第8号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号