○日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第39号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事、委託業務等(以下「建設工事等」という。)の適正な執行を期するため、日置市建設工事入札者指名のための資格者推薦委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 建設工事等1件の予定価格が日置市契約規則(平成17年日置市規則第50号)第21条後段及び第25条第1項後段に規定する場合における当該建設工事等で指名する者及び見積書を徴する者の推薦に関すること。
(2) 日置市建設工事等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成17年日置市告示第21号)第7条に規定する指名停止を行い、指名停止の期間を変更し、及び指名停止を解除するための審議に関すること。
(3) 日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱(平成20年日置市告示第25号)第6条に規定する甲市内業者、乙市内業者及び準市内業者の認定のための審査に関すること。
(4) 日置市建設工事入札参加資格者格付審査要領(平成20年1月15日市長決裁)第5条第2項に規定する競争入札への参加資格を認められた者の格付の決定及び調整に係る審査に関すること。
(5) 日置市総合評価方式試行要領(平成19年10月1日市長決裁)第5条に規定する落札者決定基準及び落札者決定基準に基づき評価した結果の審議に関すること。
(6) 日置市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日置市告示第139号)第9条に規定する公募型プロポーザル方式への参加資格に係る審議に関すること及び同要綱第11条に規定する指名型プロポーザル方式の提案書等の提出者の指名に関すること。
(7) 日置市低入札価格調査実施要領(平成31年4月23日市長決裁)第8条に規定する低入札価格調査の結果の判定に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項
(組織及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、産業建設部長及び財政管財課長をもって充てる。
5 委員長は、委員会の会務を総理する。
6 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議の議事の決定は、委員長が出席した委員の意見を尊重して行う。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議に提出する資料は、財政管財課(前条第4項の規定により当該建設工事等の主管課長をもって委員に充てた場合にあっては、当該主管課)において作成するものとする。
6 委員が出席できないときは、代理者を出席させることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務企画部財政管財課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第75号)
この訓令は、平成17年6月20日から施行する。
附則(平成18年3月10日訓令第6号)
この訓令は、平成18年3月10日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第27号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第22号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成21年10月1日訓令第56号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月23日訓令第5号)
この訓令は、平成31年6月1日から施行する。