○日置市指定金融機関等事務取扱規程
平成17年5月1日
訓令第63号
目次
第1章 通則(第1条―第8条)
第2章 収納事務(第9条―第17条)
第3章 支払事務(第18条―第26条)
第4章 雑則(第27条―第33条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市会計規則(平成17年日置市規則第47号。以下「規則」という。)第83条の規定に基づき、指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の公金出納事務を適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(公金出納事務の原則)
第2条 指定金融機関等は、法令、条例等の定めるところにより、その事務を行わなければならない。
(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金を納入義務者から直接収納する事務を行う店舗をいう。
(3) 総括店 指定金融機関のうち、公金の収納及び支払の総括事務を行う店舗をいう。
(4) 取りまとめ店 収納代理金融機関のうち、収納した公金を取りまとめ、総括店への払込事務を行う店舗をいう。
(指定金融機関等の名称等)
第4条 指定金融機関等の区分及び名称は、規則第80条のとおりとする。
2 指定金融機関は日置市役所内に公金の出納事務を取り扱うため公金取扱所を設置しなければならない。
3 指定金融機関等は、公金取扱いに関する事務を、それぞれの指定金融機関等の系列及び支配下にある店舗(支店、支所、出張所、代理店及び郵便局を含む。)において行うものとする。
4 指定金融機関の鹿児島銀行伊集院支店は、総括店とする。
5 指定金融機関等はそれぞれの店頭に「日置市指定金融機関」又は「日置市収納代理金融機関」と標記した表札を掲げるものとする。
(収納代理金融機関との契約)
第5条 指定金融機関は、収納代理金融機関との間において、その事務の取扱いに関し契約を締結しようとするときは、契約内容等について市長の承諾を受けなければならない。
(公金取扱時間)
第6条 指定金融機関等における公金取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。ただし、会計管理者の要求があったときは、この限りでない。
(指定金融機関等の印章)
第7条 指定金融機関等において公金の出納に関して使用する印章は、当該店舗が営業のために使用することとして定めている印章で、会計管理者に届け出たものとする。
2 指定金融機関等は、前項の規定に基づき使用する印章を新調し、改刻し、若しくは廃止したとき又は盗難、紛失等があったときは、速やかに会計管理者及び総括店に届け出なければならない。
(預金口座)
第8条 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより日置市会計管理者名義の預金口座(以下「市の預金口座」という。)を設けるものとする。
第2章 収納事務
(公金収納の原則)
第9条 指定金融機関等は、公金を収納する場合においては納入通知書、納税通知書その他の納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)に基づいて収納しなければならない。
(収納の手続)
第10条 取扱店は、納入義務者から納入通知書等に基づき現金、証券又は口座振替の方法により納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納しなければならない。
(証券による収納)
第11条 取扱店は、令第156条第1項各号に掲げる証券(以下「証券等」という。)による歳入金の納付を受けたときは、これを審査し、納入通知書等の各片の余白に「証券納付」と朱書し、受領証券仕訳簿に記載した後、速やかに当該証券をその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
2 取扱店は、前項の規定により受領した証券等を、支払の有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちに受領証券仕訳簿にその旨を記載し、当該納入を取り消し、不渡証券報告書に当該証券を添え、総括店を経て会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第12条 口座振替の方法により収納しようとするときは、日置市口座振替収納事務取扱要綱(平成17年日置市告示第14号)の定めるところにより収納しなければならない。
(督促手数料の徴収)
第13条 取扱店は、市から督促状を発した旨の通知を受けたときは、督促手数料を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に督促手数料の額を記入しなければならない。
(延滞金の徴収)
第14条 取扱店は、市から延滞金を徴収すべきこととなっている納入通知書等を受けたときは、延滞金の額を計算し、直ちに納入義務者に延滞金が必要である旨を告げ、延滞金を付加徴収し、納入通知書等の当該欄に延滞金の額を記入しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第15条 総括店は、誤払い又は過払いとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合における精算残額を、返納書により収納しなければならない。
(歳入の更正)
第16条 総括店は、会計管理者から歳入の公金振替通知書を受けたときは直ちに当該通知書に表示されたところにより更正しなければならない。
(収納の処理)
第17条 取りまとめ店に属する取扱店が収納した公金は、即日取りまとめ店の市の預金口座に振り込むとともに、納入済通知書等に収納金日計表を添えて、取りまとめ店に送付しなければならない。
3 総括店は、取扱店及び取りまとめ店から送付される納入済通知書等及び収納金日計表を受理したときは、当該書類と払込金額を照査し、これに自店で取り扱った納入済通知書等を合わせて仕訳集計しなければならない。
4 総括店は、収納金日計表を作成し収支日計表に記載しなければならない。
5 取扱店は、毎月の収納について収納金月計表を作成し、翌月5日までに会計管理者及び総括店に送付しなければならない。
第3章 支払事務
(公金支払の原則)
第18条 総括店は、公金を支払う場合においては、会計管理者が発行する支払いに関する通知書又は小切手に基づいて支払わなければならない。
(現金払の手続)
第19条 総括店(市役所内公金取扱所を含む。)は、会計管理者が発行した支払通知書を呈示して支払の請求を受けたときは、その持参人に対し、即時その支払通知書と引換えに当該支払通知書に記載された金額を支払わなければならない。
2 総括店は、前項の規定により現金払をしたときは、その支払いに係る支払通知書に「出納済印」を押し、これを保管しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の支払通知書による支払をする場合、1日分をまとめて会計別に総括店を受取人とする小切手を振り出すものとする。
(小切手の交付)
第20条 総括店は、会計管理者の要求に基づき、小切手帳を交付しなければならない。
(小切手払いの手続)
第21条 総括店は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、小切手振出済通知書と照合するとともに、次に掲げる事項を調査した上で支払わなければならない。
(1) 小切手は指定のものであるか。
(2) 小切手は、その振出日から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手は、亡失のため無効の告示がされたものでないか。
(4) 提示された小切手が、振り出した年度の出納整理期間を経過しているときは、その券面金額が第27条第2項第3号の規定による支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、提示した者に返付しなければならない。
(口座振替払いの手続)
第22条 総括店は、会計管理者から口座振替の方法による支払通知(小切手の提示を含む。)を受けたときは、直ちに確実な方法により口座振替の手続をし、「出納済印」を押した口座振替払い済明細を会計管理者に送付しなければならない。
(隔地払いの手続)
第23条 総括店は、会計管理者から隔地払いの依頼を受けたときは、支払場所に指定された金融機関に送金の手続をし、口座振込依頼書に「出納済印」を押し、会計管理者に送付しなければならない。ただし、1年を経過したものについては送金を取り消し、その金額を歳入に納付し、会計管理者に報告しなければならない。
(公金振替の手続)
第24条 総括店は、会計管理者から公金振替通知書の送付を受けたときは、直ちに当該金額について、振替手続をとらなければならない。
(過誤納金の戻出)
第25条 総括店は、会計管理者から還付通知書の送付を受けたときは、当該歳入金から戻し出して支払わなければならない。
(支払等の整理)
第26条 総括店は、歳出金を支払ったときは、歳出金日計表を作成し、収支日計表に記載しなければならない。
第4章 雑則
(会計管理者への報告)
第27条 総括店は、毎日の収納及び支払について収支日計表を作成し、関係書類を添え、翌営業日の午前10時までに会計管理者に報告しなければならない。
2 前項に規定する以外の報告は、次に定めるとおりとする。
(1) 収納金日計表 毎日(閉店日を除く。)
(2) 収納金月計表 毎翌月5日まで(当日が閉店日の場合は翌営業日)
(3) 小切手未払繰越金報告書 翌月5日まで(前号と同じ。)
(出納の拒絶)
第28条 指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該収納及び支払を拒絶し、速やかにその事実を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 収納
ア 納入通知書の各片の住所、氏名又は金額が相違するもの
イ 納入通知書の金額が明瞭でないもの又は訂正、改ざんされたもの若しくはその疑いのあるもの
ウ 納入通知書の金額の一部について納付の申出があったもの
エ その他取扱いに疑義があるもの
(2) 支払
ア 支払通知書又は小切手振出済通知書が汚損し、確認し難いとき又は偽造若しくは変造の疑いのあるとき。
イ 支払通知書又は小切手振出済通知書に会計管理者の印が押印してないとき、若しくは届出印と相違するとき。
ウ 小切手と小切手振出済通知書が符合しないとき。
(3) その他出納することが適当でないと認めるとき。
(公金の整理)
第29条 指定金融機関等は、会計管理者の指示する区分に従って公金の出納を整理しなければならない。
(帳簿等の整理保存等)
第30条 指定金融機関等は、公金の収納及び支払に関する帳簿及び証拠書類等を年度別及び会計別に区分して整理し、証拠書類のうち支払依頼総括表、支払依頼書及び支払通知書にあっては、出納閉鎖の翌日から10年間、その他の証拠書類及び帳簿にあっては5年間保存しなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、会計管理者の許可なくこれを部外に閲覧させ、又は持ち出してはならない。
(検査に対する協力)
第31条 指定金融機関等は、公金の出納に関する実務及び前条に規定する帳簿等について、会計管理者が令第168条の4の規定による検査を行う場合においては、これに協力しなければならない。
(異例に属する報告)
第32条 指定金融機関等は、公金取扱事務について盗難、火災その他の事故等があったときは、速やかに会計管理者及び総括店に報告し、その指示を受けなければならない。
(その他)
第33条 この訓令に定めるもののほか、公金の収納又は支払いに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日訓令第67号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。