○日置市特別会計条例

平成17年5月1日

条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に規定する事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため設置する。

(1) 国民宿舎事業特別会計 国民宿舎事業

(2) 健康交流館事業特別会計 健康交流館事業

(3) 温泉給湯事業特別会計 温泉給湯事業

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、国民健康保険特別会計を設置する。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、介護保険特別会計を設置する。

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、後期高齢者医療特別会計を設置する。

5 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定により、水道事業会計及び下水道事業会計を設置する。

(弾力条項)

第2条 前条第1項から第4項までに規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月11日条例第214号)

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正前の日置市特別会計条例第1条第6項第1号の国民健康保険病院事業会計(以下「旧病院事業会計」という。)の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(権利義務の帰属)

3 施行日の前日において旧病院事業会計に属する権利及び義務は、施行日において日置市特別会計条例第1条第1項第10号の診療所特別会計(以下「診療所特別会計」という。)に帰属する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧病院事業会計における平成21年度の収入及び支出に係るもので同年度の出納の完結の際旧病院事業会計に属するものは、その出納の完結の際に診療所特別会計に帰属するものとする。

(平成22年3月2日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の日置市特別会計条例第1条第1項第5号の国民保養センター及び老人休養ホーム事業特別会計の平成21年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成23年3月10日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第1条第4項の老人保健医療特別会計の平成22年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成24年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の第1条第1項第1号の特別養護老人ホーム事業特別会計、同項第8号の住宅新築資金等貸付事業特別会計及び同項第9号の診療所特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに同年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第38号)

この条例は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の認可のあった日から施行する。ただし、第3条並びに次項及び附則第3項の規定は、当該認可のあった日の属する年度の翌年度の4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正前の日置市特別会計条例第1条第1項第7号の飲料水供給施設特別会計(以下「旧飲料水供給施設特別会計」という。)のこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度の収入及び支出並びに当該年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(権利義務の帰属)

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(以下「改正特別会計条例の施行日」という。)の前日において旧飲料水供給施設特別会計に属する権利及び義務は、改正特別会計条例の施行日において日置市特別会計条例第1条第5項の水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)に帰属する。ただし、前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧飲料水供給施設特別会計における施行日の属する年度の収入及び支出に係るもので当該年度の出納の完結の際旧飲料水供給施設特別会計に属するものは、その出納の完結の際に水道事業会計に帰属するものとする。

(平成27年12月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の日置市特別会計条例第1条第1項第6号の公衆浴場事業特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

(令和元年11月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

日置市特別会計条例

平成17年5月1日 条例第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
未施行情報
沿革情報
平成17年5月1日 条例第57号
平成17年10月11日 条例第214号
平成18年3月29日 条例第14号
平成20年3月5日 条例第6号
平成21年11月30日 条例第26号
平成22年3月2日 条例第14号
平成23年3月10日 条例第8号
平成24年2月27日 条例第2号
平成25年12月26日 条例第38号
平成26年7月1日 条例第12号
平成27年12月28日 条例第40号
令和元年11月28日 条例第25号
令和2年2月27日 条例第8号
令和6年3月29日 条例第13号