○日置市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成17年5月1日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めるものとする。
(給与を受けながら職員団体のための行為ができる場合)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
(2) 日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年日置市条例第42号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する時間外勤務代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の期間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(4) 勤務時間条例第11条に規定する休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(5) 勤務時間条例第13条に規定する年次有給休暇の期間
(6) 法第28条第2項の規定により休職を命ぜられた期間
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。