○日置市職員表彰規程
平成17年5月1日
訓令第31号
(目的)
第1条 この訓令は、市政の振興に著しく貢献し、又は他の模範となる職員を顕彰することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「職員」とは、日置市職員定数条例(平成17年日置市条例第33号)及び日置市議会事務局設置条例(平成17年日置市条例第201号)に規定する職員をいう。
(表彰)
第3条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを表彰する。
(1) 市政運営上著しい功績があったもの
(2) 産業経済又は社会文教の振興に著しく貢献したもの
(3) 勤務成績が特に優秀なもの
(4) 災害の未然防止その他災害に関し功績があったもの
(5) 本市の職員として、20年以上在職し、功労のあった退職者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に他の模範となる行為があったもの
(表彰の方法)
第4条 表彰は、次の各号のいずれにより又はこれらを併せて行うものとする。
(1) 表彰状の授与
(2) 金品の授与
(表彰の時期)
第5条 表彰は、仕事納めの日、その他これに類する行事の際、必要に応じ行うものとする。
(表彰の決定)
第7条 表彰は、前条の規定により推薦された者を日置市職員表彰選考委員会の審議を経て、市長が決定するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、職員の表彰に関して必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
(在職に係る特例)
2 第3条第5号に規定する在職期間は、合併前の東市来町、伊集院町、日吉町若しくは吹上町又は一部事務組合等の職員として在職した期間を通算する。