○日置市職員の育児休業等に関する規則
平成17年5月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び日置市職員の育児休業等に関する条例(平成17年日置市条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づく職員の育児休業等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 職員は、法第3条第3項において準用する法第2条第2項の規定により育児休業の期間の延長を請求しようとする場合は、育児休業承認請求書を、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに任命権者に提出するものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく養育状況変更届(様式第2号)によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 職員の育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 日置市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年日置市規則第39号)第57条第3号、第4号又は第6号の職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(日置市職員の給与の支給等に関する規則第62条第3項に規定する公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認を請求しようとする場合について準用する。
(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)
第10条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長を請求しようとする場合について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第11条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る辞令の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務についての給与条例の特例)
第13条 育児短時間勤務についての日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。 | |
決定する | 決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。) | |
支給する | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする | |
要しない | 要しない。ただし、当該時間が日置市職員の育児休業等に関する規則(平成17年日置市規則第36号)第13条の規定により読み替えられた同項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。 | |
給料及び | 給料月額を算出率で除して得た額及び職員が受けるべき | |
給料月額 | 給料月額を算出率で除して得た額 | |
給料月額及び | 給料月額を算出率で除して得た額及び職員が受けるべき |
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員についての給与条例の特例)
第14条 前条の規定は、法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条の2 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、育児休業等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の育児休業等の取扱いに関する規則(平成4年東市来町規則第5号)、職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年伊集院町規則第5号)、職員の育児休業等の取扱いに関する規則(平成4年日吉町規則第6号)若しくは職員の育児休業等取扱規程(平成4年吹上町訓令甲第2号)又は解散前の日置地区消防組合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年日置地区消防組合規則第6号)若しくは日置広域連合職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成11年日置広域連合規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(日置市職員の給与に関する条例附則第9項の規定が適用される育児短時間勤務職員に関する読替え)
3 育児短時間勤務職員に対する日置市職員の給与に関する条例附則第9項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
附則(平成17年10月11日規則第196号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第61号)
この規則は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第34号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月21日規則第36号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月10日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年12月25日から施行する。
(日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正)
2 日置市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年日置市規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(日置市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
3 日置市職員の給与の支給等に関する規則(平成17年日置市規則第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年4月1日規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日規則第33号)
この規則は、平成29年11月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第27号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。