○日置市職員の暫定再任用の手続に関する規程
平成17年5月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、日置市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年日置市条例第28号)及び日置市定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年日置市規則第30号)に定めるもののほか、職員の暫定再任用の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 暫定再任用を希望する職員は、任命権者が別に定める日までに、任命権者に申し出なければならない。
(採用決定通知等)
第3条 任命権者は、前条第1項の規定による申出があったときは、定数及び次に掲げる事項を総合的に勘案し、選考により採用の可否を決定するものとする。
(1) 退職日以前3年間における勤務実績及び公務員としてふさわしくない非違行為の有無
(2) 職務遂行に必要な高度な知識及び技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤務意欲、職に対する適正等
(5) 常勤職員の配置状況等
2 前項の選考を行うに当たっては、暫定再任用を希望する職員が次のいずれかに該当するときは、選考から除外するものとする。
(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する者
(2) 退職日前3年間において懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)を受けた者
(3) 退職日前2年間において分限処分を受けた者
(任期の更新等)
第4条 暫定再任用の任期の更新を希望する職員は、任命権者が別に定める日までに、任命権者に申し出なければならない。
(更新決定通知等)
第5条 任命権者は、前条第1項の規定による申出があったときは、当該更新直前の任期における勤務実績等に基づき任期の更新の可否を決定するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の再任用の手続に関する規程(平成13年東市来町訓令第5号)、伊集院町職員の再任用の手続に関する規程(平成13年伊集院町訓令第7号)又は吹上町職員の再任用の手続に関する規程(平成15年吹上町訓令甲第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。