○日置市監査委員条例
平成17年5月1日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、日置市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。
(請求又は要求に基づく監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは第34条の規定により監査の請求又は要求があったときは、当該請求又は要求を受けた日から7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、その旨を当該請求又は要求をした者に通知し、着手期限を延長することができる。
(請願の措置)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、当該送付を受けた日から30日以内に措置しなければならない。
(定例監査)
第5条 法第199条第4項に規定する監査は、毎年1回行うものとする。
(監査期日等の通知)
第6条 監査委員は、監査を行おうとするときは、あらかじめ監査期日及び監査対象を当該監査を受ける者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、毎月23日及び24日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があると認める場合は、これを変更することができる。
(決算等の審査)
第8条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により審査に付されたときは、審査に付された日から60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。ただし、審査が60日以内に完了しない場合は、その旨を市長に通知して当該期限を延長することができる。
(報告及び公表)
第9条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、その結果を当該終了した日から10日以内に当該監査又は検査を受けた者、当該監査を請求又は要求した者その他関係者に報告又は通知し、かつ、監査の結果については、20日以内にこれを公表しなければならない。
2 監査委員は、監査の結果の報告を受けた議会、市長又は委員会若しくは委員から、当該監査の結果に基づいて、又はこれを参考として措置を講じた旨の通知があったときは、20日以内に当該通知に係る事項を公表しなければならない。
3 前2項の規定による公表は、日置市公告式条例(平成17年日置市条例第3号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日置市監査委員条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。