○日置市模写電送事務取扱規程
平成17年5月1日
訓令第65号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市役所本庁(以下「本庁」という。)及び支所(日置市支所設置条例(平成17年日置市条例第9号)第1条の支所をいう。以下同じ。)に設置する模写電送装置による証明書の交付に関し法令等に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所及び台数)
第2条 模写電送装置の設置場所は、次のとおりとする。
(1) 本庁 日置市伊集院町郡一丁目100番地
(2) 東市来支所 日置市東市来町長里87番地1
(3) 日吉支所 日置市日吉町日置377番地1
(4) 吹上支所 日置市吹上町中原2847番地
2 模写電送装置の設置台数は、前項各号に掲げる設置場所ごとに1台とする。
(取扱証明書)
第3条 模写電送装置により取り扱う証明書(以下「戸籍謄抄本等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 戸籍に関する謄本及び抄本
(2) 除籍及び改製原戸籍に関する謄本及び抄本
(3) 戸籍附票
(4) 記載事項証明
(請求書等の送信)
第4条 本庁又は支所において、本庁又は当該支所が管轄する区域以外の区域に本籍を有する者に係る戸籍謄抄本等の請求書又は申請書(以下「請求書等」という。)を受領したときは、戸籍事務担当者は、当該請求書等の内容を審査し、適正であると認めたときは、戸籍謄抄本等の台帳(以下「台帳」という。)を保管する本庁又は支所に模写電送装置を使用して請求書等を送信する。
(請求書等の受信及び戸籍謄抄本等の送信)
第5条 請求書等を受信した本庁又は支所の戸籍事務担当者は、当該請求書等の内容を審査し、適正であると認めたときは、台帳を検索し、当該請求書等を送信した本庁又は支所に当該請求書等に係る戸籍謄抄本等を送信する。
(認証及び交付)
第6条 前条の規定による送信を受けた本庁又は支所の戸籍事務担当者は、受信した戸籍謄抄本等が鮮明であるか確認し、請求書等と照合の上、適正であると認めたときは、これを認証して交付する。
(請求書等の写しの処分)
第7条 戸籍事務担当者は、送信した戸籍謄抄本等が交付されたことを確認したときは、当該請求書等の写しを廃棄するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第39号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。