○日置市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程
平成17年5月1日
訓令第19号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のセキュリティを確保するために必要な事項を定めることにより、本人確認情報に関する事務を適正かつ確実に実施することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び法に基づく命令(総務省告示を含む。)において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この訓令は、市長部局に属する職員について適用するほか、市長の権限に属する事務を補助執行する本市の他の執行機関及び法第30条の7第4項及び第6項の規定により本人確認情報の提供を受ける本市の他の執行機関に所属する職員について適用するものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総務企画部長(支所にあっては、地域振興課長)をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民福祉部長(支所にあっては、地域振興課長)をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第7条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を招集するとともに、会議の議長を務める。
2 会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 企画課長
(4) 市民生活課長
(5) 企画課情報管理係長及び地域振興課自治振興係長
(6) 市民生活課市民係長及び地域振興課市民係長
3 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策に関すること。
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。
(3) 監査の実施に関すること。
(4) 教育及び研修の実施に関すること。
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 会議の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。
(関係部署等に対する指示等)
第8条 セキュリティ統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は本市の他の執行機関の長に対し、必要な措置を要請することができる。
(入退室管理を行う室等)
第9条 住基ネットの運用が行われる室及び場所の入退室の管理は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室
入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
(2) サーバ及びネットワーク機器の設置室
入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。
(3) 業務端末の設置場所
入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第10条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室にあっては企画課長(支所にあっては、地域振興課長)を、業務端末の設置場所にあっては市民生活課長(支所にあっては、地域振興課長)をもって充てる。
2 入退室管理者は、前条に掲げる室等について、定められた方法により入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。
(鍵の管理)
第11条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。
2 入退室管理者は、許可した者に限り、鍵を貸与するものとする。
(管理簿の作成)
第12条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ及びネットワーク機器の設置室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
2 入退室管理者は、鍵利用管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第13条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
(3) 住民基本台帳カード発行端末
(4) 通信機器
(5) ファイアウォール
2 前項のアクセス管理は、操作者用照合ID及びパスワードの入力並びに照合情報の認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、市民生活課長(支所にあっては、地域振興課長)をもって充てる。
(操作者用照合ID)
第16条 アクセス管理責任者は、操作者用照合ID、パスワード及び照合情報に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者用照合ID、パスワード及び照合情報の管理方法を定めること。
(2) 操作者を定めること。
(操作者の責務)
第17条 操作者は、操作者用照合ID及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第18条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産管理)
第19条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は市民生活課長(支所にあっては、地域振興課長)を、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は企画課長(支所にあっては、地域振興課長)をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第20条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第21条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、セキュリティ責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第22条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、住基ネットに係る業務について、外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第23条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、前条に規定する外部委託をしようとする場合において、特に必要と認めるときは、委託する事務の内容、理由、情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第24条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関すること。
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関すること。
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び複写並びに第三者への提供の禁止に関すること。
(4) 情報の秘密保持に関すること。
(5) 事故等の報告に関すること。
(受託者の管理状況の調査)
第25条 システム管理者又はセキュリティ責任者は、必要に応じ、受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況を調査するものとする。
(監査)
第26条 住基ネットのセキュリティを確保するため、定期又は必要に応じて随時、監査するものとする。
(研修)
第27条 住基ネットに携わる職員に対し、必要な知識の修得に資するため、機器の操作及びセキュリティ対策に関する研修を行うものとする。
(緊急時の対応策の策定等)
第28条 セキュリティ統括責任者は、住基ネットにおける障害及び不正行為の発生(次項において「緊急時」という。)を未然に防止し、並びにこれらが発生した場合における被害の拡大の防止及び早急な復旧を図るための措置を講ずるものとする。
2 セキュリティ統括責任者は、緊急時に迅速かつ円滑に対処できるよう通報及び連絡の方法並びに対応の手順を定め、関係者に対し周知しておくものとする。
(その他)
第29条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日訓令第40号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第33号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。