○日置市長の職務代理に関する規則
平成17年6月20日
規則第188号
(市長の職務代理)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務企画部長とする。
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は、日置市行政組織規則(平成17年日置市規則第5号)第7条第1項の部長の職にある職員とし、その順序は、日置市部設置条例(平成17年日置市条例第8号)第1条に規定する部の順序とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(日置市長及び日置市収入役の職務代理者に関する規則の廃止)
2 日置市長及び日置市収入役の職務代理者に関する規則(平成17年日置市規則第11号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月17日規則第19号)
この規則は、平成21年7月22日から施行する。