○日置市公用車運転者服務規程

平成17年5月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公用車(日置市公用車管理規程(平成17年日置市訓令第7号。以下「管理規程」という。)第2条に規定する公用車をいう。以下同じ。)の安全運転を図るため、公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転者の服務の基本)

第2条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令等を遵守し、常に公用車の安全な運転に努めなければならない。

(運転者)

第3条 公用車を運転できる者は、市職員であって、市長が適当と認めたものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(運転の指示又は許可)

第4条 公用車を運転しようとする者は、所属課等の長の指示又は許可を得るものとし、運転することとなった公用車を他に貸与し、又は使用させてはならない。

(過労運転等の禁止)

第5条 運転者は、過労、飲酒、睡眠不足、病気等のため、安全な運転をすることができない状態にあるときは、公用車を運転してはならない。

(点検及び整備)

第6条 運転者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条に規定するところにより仕業点検を確実に行い、運行中に故障又は故障が原因となる事故を起こすことのないよう努めなければならない。

2 前項の仕業点検を行った結果、修理又は部品の交換を要する箇所があるときは、直ちに整備管理者(管理規程第6条第1項の整備管理者をいう。)に報告しなければならない。

3 運転者は、運転を終えたときは、用務、経路、乗車人員、車両の状態等必要な事項を公用車運行日誌に記載しなければならない。

4 公用車は、指定された場所に格納しなければならない。

(事故処理)

第7条 運転者は、公用車の運行中に事故を起こしたときは、当該事故の程度にかかわらず、事故の状況を所属課等の長に報告するとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 道路交通法第72条の措置を速やかに講ずること。

(2) 相手方の住所、氏名、年齢、勤務先、電話番号その他必要事項を確実に聴取し、記録すること。

(3) 証人(目撃者を含む。)の確保に努めること。

(4) 事故現場で個人的な示談をしないこと。

2 前項の規定による報告は、道路交通法その他の法令等に違反した場合において同様とする。

(処分)

第8条 運転者は、次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上、処分されることがある。

(1) 公用車の点検整備を怠ったことに起因して、事故を起こしたとき。

(2) 道路交通法その他の法令等に違反して運転し、又は事故を起こしたとき。

(3) 不注意により公用車、その部品等が盗難にあったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この訓令に違反したとき。

(その他)

第9条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(日置市私有車の公用使用に関する規程の一部改正)

2 日置市私有車の公用使用に関する規程(平成17年日置市訓令第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

日置市公用車運転者服務規程

平成17年5月1日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)