○日置市不当要求行為等防止対策委員会設置規程
平成17年5月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 不当要求行為等に対する組織的な取組を推進するため、日置市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく、職員に面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により、職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段による次の要求行為
ア 寄附金又は賛助金の要求行為
イ 機関誌、図書等の購入要求行為
ウ 工事計画の変更、工事の中止又は下請参入の要求行為
エ 許認可等の処分、行政指導の実施、補助金、交付金等を不当に要求する行為
(所掌事項)
第3条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、不当要求行為等に関し必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、部課等の長(日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第27条第1項の規則で定める職にある職員をいう。)のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要に応じて、会議に委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第7条 委員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、別記様式により直ちに、委員長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第14号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月15日訓令第16号)
この訓令は、平成21年7月22日から施行する。
附則(平成22年3月16日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月23日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日訓令第18号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。