○日置市の執務時間を定める規則
平成17年5月1日
規則第1号
市の執務時間は、日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)で定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
平成17年5月1日 規則第1号
(平成17年5月1日施行)