更新日:2022年7月21日
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耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要で、取得後において下限面積以上の耕作面積を確保しなければなりません。(農地法第3条第2項第5号)
下限面積は、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部について別段の面積を定め、公示したときは、その面積を下限面積として設定できることになっています。
日置市農業委員会では、平成29年5月1日から下限面積の別段面積の区域及び面積を次のように設定しています。
設定面積(下限面積) |
設定区域 |
---|---|
20a |
農用地区域内農地(日置市内全域) |
1a |
農用地区域外農地(日置市内全域) |
農用地区域とは、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する区域をいいます。
農地を取得する際に必要となる下限面積を1a(農用地区域外農地)に引き下げていますので、農業者以外でも新たに農地を取得して営農することが可能です。
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