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介護保険

担当部署:本庁・市民福祉部介護保険課

介護保険

  加入対象者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入されている方(第2号被保険者)です。
  介護保険サービスを利用するには、あらかじめ要介護認定や要支援認定等の申請を行い、介護が必要であることの認定を受ける必要があります。サービス内容は、「居宅サービス」、「施設サービス」及び「地域密着型サービス」に分かれており、介護度に応じて受けられるサービスが異なります。
  介護度を決定するおおまかな認定基準は次のとおりです。

  • ダウンロード可能な申請書一覧(介護に関する申請書)
  • 区分 おおまかな認定基準

    要支援1

      日常生活は、ほぼ自分で行えるが、今後、要介護状態になることを予防するために、少し支援が必要な状態

    要支援2

      日常生活に少し支援が必要だが、介護サービスを適応すれば、機能の維持、改善が見込める状態

    要介護1

      日常生活の能力が低下し、部分的な介助が必要となる状態

    要介護2

      毎日、日常生活の一部又は全般に介助・見守りが必要となる状態

    要介護3

      毎日、日常生活の全般に全面的な介助と見守りが必要となる状態

    要介護4

      毎日、全面的な介助又は特別な配慮や見守りが必要となる状態

    要介護5

      自力での食事、意思の伝達もできにくい

    非該当(自立)

      上記に該当せず、介護が必要と認められない

      上記の介護度に応じて受けられるサービスは次のとおりです。

    要支援1・2

      要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
      「居宅サービス」、「地域密着型サービスの一部」が利用できます。

    要介護1から5

      日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
      「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」が利用できます。

    非該当(自立)

      介護保険でのサービスは受けられませんので、日置市で実施する他のサービスをご利用ください。

      実際のサービスは、介護サービス事業者と契約して利用することになり、利用した場合の利用者の負担額は、原則として費用の1割となります。

    各窓口のご案内はこちらからどうぞ

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