担当部署:本庁・市民福祉部福祉課
在宅において常時他の者の介護を必要とする状態が3ヶ月以上続いている65歳以上の方で、その介護の必要の程度が介護保険の要介護4以上の認定を受けている方と同居し、その介護をされている方を対象に、1人に対して月額10,000円の介護手当を支給します。(ただし、特別障害者手当若しくは福祉手当を支給され、又は支給されるべきときは、支給されません。
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