更新日:2025年11月28日
ここから本文です。
「世界人権宣言」は、基本的人権および自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年(1948年)12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー(HumanRightsDay)」と定め、加盟国に対し、人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。
法務省および全国人権擁護委員連合会では、「人権デー」を最終日とする12月4日から10日までの1週間を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を広く国民に呼びかけ、人権尊重思想の普及・高揚を図ります。
この機会に、皆さんも身近なことから人権について考えてみましょう。
平成18年6月に「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、毎年12月10日から16日までの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」とすることとされました。
拉致問題を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題は、国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。解決のためには、この問題について、関心と認識を深めていくことが大切です。
法務省の人権擁護機関では、人権週間以外においても、電話相談のほか、メールでの相談に応じています。いじめや虐待およびインターネット上での誹謗中傷など一人で悩まず気軽にお電話ください。
こどもの人権相談以外の通話料は、相談者のご負担となります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください