更新日:2021年1月15日
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危機関連保証(外部サイトへリンク)とは、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度概要:概要資料(PDF:1,090KB)
指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日(令和3年1月15日現在、令和3年6月30日まで延長予定です。)
ただし、こちらの制度を活用した県の「新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金」につきましては、令和3年3月31日までの保証受付分が対象になりますので、ご注意ください。
制度の利用をご希望の中小企業の方は、下記認定要件に該当するかご確認の上、申請ください。
運用緩和により次の方も認定できる場合がございます。個別にお問い合わせください。
詳細はこちら:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について
(参考)危機関連保証制度認定に係る売上高減少率確認計算書(エクセル:14KB)
(例)試算表、売上台帳、手形台帳、法人事業概況説明書、決算書、確定申告書、請求書控、通帳など
(注)市町村の認定は、融資を確約するものではありません。融資については金融機関と信用保証協会の審査があります。
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