更新日:2024年4月1日
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日置市では、令和6年3月25日から、入札不調対策として公共事業の円滑な執行を図るため、現場代理人の兼任に関する取り扱いを見直します。
現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更、契約の解除等を除く)を処理する受注者の代理人ですが、次の1.から5.のすべてを満たし、工事現場における運営、取り締りおよび権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとします。
なお、主たる工種が区画線工の場合、次の1.、2.および6.の全てを満たし、工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。
現場代理人の兼任を行う場合には、兼任(変更)申請書(別紙1)を提出し、発注者の承認を得たのち、必要に応じ、現場代理人等選任(変更)通知書により、発注者に通知する必要があります。
なお、それぞれの工事において、発注者に現場代理人の兼任の承認を得る必要があります。
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故などが発生した場合、建設工事請負契約書第12条に基づき、受注者に対して、必要な措置をとるべきことを請求します。
この取り扱いは、令和6年3月27日以降に契約を締結する工事から適用します。
この取り扱いについては、特記仕様書に明示し、周知徹底を図ります。
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