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畜産業を営む上で家畜は経済的資産であり財産であります。
また、経済動物と言えど人間と同じように環境の変化や病気・ストレスにより体調を壊してしまいます。
畜産業については、「飼養衛生管理基準」「家畜伝染病予防法」をはじめとする制度・法律存在します。
中でも「家畜伝染病予防法」について生産者だけでなく周辺住民の理解も必要となります。
お互いの理解により、畜産物の安心・安全へと繋がります。
法律による目的は、「家畜の伝染性疾病の発生を予防し及びまん延を防止することにより、畜産の振興を図ること」と明記してあります。
上記内容に伴い、輸出入による検疫・証明書の発行を動物検疫所(農林水産省)で行っております。
しかし、物資の検疫が十分に実施しながらも旅行による渡航者や渡り鳥といった予期せぬ侵入ルートによる発生が懸念されています。
そこで、家畜をはじめ野生動物のワクチン接種・消毒(空港・車輌・畜舎等)が行われております。
防疫について、正しい理解が病気の発生まん延を未然に防ぐ第一歩となります。
下記内容については、これまで日本における発生と今後、発生が危惧されている症例の一例となります。
口蹄疫に感染すると、発熱したり、口の中や蹄に付け根などに症状があらわれ水泡や大量の唾液を分泌することがあります。
本病について、人間への感染はありません。しかし、偶蹄目(牛・豚・山羊・綿羊・水牛・ラクダ・シカ)など蹄が二つ分かれている動物への伝染力が強いウイルスとなります。
糞便等を媒介に感染し水様性下痢を主な症状で生後10ヶ月齢以下では脱水症状をを起こすこともあります。
本病について、人間への感染はありません。
インフルエンザウイルスによる鳥類への感染発生する病気で、高熱・咳など呼吸器の症状・全身の疲労感や筋肉痛などであります。
しかし、症状が一目では分かりにくいこともあり、病気を未然に防ぐことが難しいところがあります。
本病について、人間への感染は確認されておりません。
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